震災被害者に租税の減免
政府は近畿、四国各地方を中心と
する昨年末の震災による被害者に
対し所得税、営業税、臨時利得
税、増加所得税、相続税等の減免
徴収猶予等租税上の特別措置を行
うことになり五日勅令並に大蔵省
令を公布し二月一日に●及して施
行する、所得税に対する減免基準
は次の通り
所得の基因資金及び事業用資金
の二分の一以上の被害をうけた
者について
第一は昨年の総所得の決定額七
万円未満の者に限り免除する、
即ち一万円以下については二期
分全部免除、二万円以下につい
ては二期分半分免除、七万円未
満については二期分の二割免除
第二は昨年の総所得の決定額三
万円未満の者で住宅、家財の二
分の一以上の被害を受けた場合
即ち一万円以下については二期
分全部免除、一万五千円以下に
ついては二期分の半分免除、三
万円未満については二期分の二
割免除(二期とは昭和二十一年九
月−昭和二十二年三月まで)
第三は甲種勤労所得税納税者が
住宅、家財の二分の一以上の被
害を受けた場合は本年一月−六
月までの税金を次の通り免除、
一万円以下については全部免除
一万五千以下については半分免
除、三万円未満は二割免除