震害地県税減免 宮城県の方針決定 来る五月の県参事会に付議する 減免の基準次の通り
宮城県郡庶務課長は二十四、二十五の両日十五浜、大原の両村に出張、災害地の県税減免について調査した結果、いよいよ今回の災害地全体にわたって、県税の減免を行うことに決定した。右減免は府県制第百十三條によって、本人の申請を待ち、これを参事会に付議の上決定することになっているので、町村において至急申請書をとりまとめ、来月の県参事会に付議する予定である、税の減免は単に当年度分のみならず、従来滞納分全部にわたってもこれを行うこととなったが、その大体の基準は
△免税 耕地等は多少あっても大体において資力なく、家屋建物を流失全壊せるもの
△減税 一、家屋税 建物の一部流失破損
二、営業税 営業場、店舗、製造場又は商品等の被害
三、雑種税 区画漁業設備流失漁舟流失、漁具格納庫等の被害自転車、荷馬車等の流失
等である、なお県では右による県税減免総額は大体五万円位となるものと見ている。
復興事業計画 関係者協議 廿五日宮城県本吉郡御岳村に 各施設諮問機関組織
宮城県では二十五日震災地方十七ヶ町村の町村農会技術員、産業組合、米穀検査員其の他を本吉郡御岳村に集合せしめ、県より玉手技師、及県農会、販購連等より係員出席復興事業計画につき協議した結果、肥料其の他物資の共同購入等、共同施設による経済の確立を期す為町村農会、産業組合、米穀検査員等にて、これ等施設に関する諮問機関を組織し統制ある活動をなすことを申合せた。