震災復興具体案 樹立に全力を注ぐ 宮城県庁部課長の協議 先ず根本方針を樹て
過般の三陸海嘯によって巨額の惨害を蒙った宮城県では復旧計画実施後の根本対策として九年度以降の県事業をもって復興計画を実現せしめる事となり各課長において主管事業につき計画中の事は既報の通りであるが、県では十八日部課長会議を開き、
一、海嘯の根本原因を究める即ち自然的の三陸海嘯を自然の現状によって詳にする
一、三陸海岸海嘯の今回の状況と前回の情況を調査して根本対策の資とする
一、資に基いて如何なる対策を必要とするか
につき協議したがこの結果完全な測候所の設置、個々の防護、避難施設、即ち、防波堤、防波建築、避難道路、船舶避難所、防嘯林等の施設でこれ等を根本方針として個々の具体案樹立につとめる事になった。
海嘯罹災地 建築取締規則制定 違反者は拘留か科料
本年三月三日の海嘯被害に鑑み宮城県では罹災地の住宅建築敷地に制限を加えるため新に海嘯罹災地建築取締規則を制定することとなった、これによれば、
三月三日の海嘯罹災地域並に海嘯罹災の虞ある地域内には予め知事の指定を受けた高さの地揚をしなければ住居の用に供する家屋を建築することが出来ぬし工場倉庫その他の非住家でもその一部を住居の用に供するもの非住家を住家に変更するときも同様である。
なおこの規定に違反した者は拘留または科料に処せられる。