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大船渡と志津川に  津波 被災 公営住宅法の特例適用

政府は二十三日の次官会議でチリ
地震津波の災害にともなう公営住
宅法の特例に関する政令を決め
た。適用されるのは災害を受けた
市町村のうち減失した住宅二百戸
以上で、それが市町村全戸数の一
割以上のところである。該当する
のは東北では大船渡市(岩手)、
志津川町(宮城)の二市町で建設
省が近く告示する。これらの市町
村では減失した住宅の半数に対し
国が三分の二補助し、公営住宅を
建てる。