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耕地復旧費補助  卅五萬五千円申請   きのう農林大臣に

本県沿岸耕地の被害面積は一千二百町歩で地方民の負担力では容易に復旧が出来ないので県では急速に施行を要する七十四地区の耕地及び之に付随する各種設備の復旧費五十八萬八千八百九十一円に対し国庫補助による助成金を交付すると共に残余の事業費は県債による低利資金二十四萬三千円を町村に転貸し町村は之を町村自体の事業費に充当し或は之を事業者に貸付し本年度内に復旧工事を完成せしむる見込にして他に一萬九千七百四十円の事務費を計上し技師一名、主事補一名、技手四名、技手補四名を置き一切の事務を経理し工事の指導並監督を行わんとし会の議決を経たので二十五日農大臣に三十五萬五千三十五円の助交付方を申請した助成金は
 防潮堤、道水路その他設備の復旧工事費に対しては三分の二耕地復旧工事費に対しては二分の一
の割合で交付するもので工作物の種類別数量は次の如くである。
 防潮堤 一、五九五間
       一六一、〇〇〇円
 道水路 二三、五八四間
       一〇六、七六〇円
 護岸その他 一、二三二間
        三六、五六〇円
 耕地復旧 二八四、五七一円

無償種子交付と  補助金範囲決定   震災地農事復旧に

県では震災農事復旧の為罹災農家に対し予算の範囲内に於て種苗の無償交付をなし農具納屋肥料舎等の新調新築若しくは修繕の助成に要する費用に対し補助金を町村に交付する事になったが二十五日助成要項を左の如く決定した。
 種苗、一戸当給与量は農作物の種類毎に反当所要種子量を作付面積に乗じたる量を超えざるものとす
補助金 (イ)半潰以上農家の農具の新調又は修繕の費用に対してはその半額以内但し一戸当八十円を超えざるものとす
 (ロ)半潰以上農家の納屋、肥料舎等の新築又は修繕の費用に対してはその半額以内但し一戸当八十円を超えざるものとす
で助成を受けんとする町村長は種苗の配布は五月十日迄補助金は五月末日迄に申請書を提出すべしと

新渡博士日程

産業組合岩手支会長、県産組青年連盟総裁の新渡戸稲造博士は青年連盟総会並びに三陸震嘯地慰問視察のため来る五月十五日来盛することに決定したが其日程は大体左の通りである。
 ▲十三日東京発▲十四日仙台着一泊▲十五日朝仙台発▲十五日午前十一時盛岡着、午後一時より公会堂にて講演▲十六日盛岡滞在青年連盟総会出席▲十七日宮古着▲十八日午後宮古小学校にて講演災害地視察▲十九日宮古出発午後盛岡着▲二十日帰京