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津 貸 家 組 合 か ら 修 理 資 材 を 配 給

震災による被害家屋の應急修理
を行ふため津貸家組合では手持
修理用資材を全部出すことにな
り組合員の申請により、來る廿
三日取敢へず配給することにな
つた、なほ今回の修理は全、半
壞などの大修理を除き現在居住
中のもので風雨をしのぎ得ない
もののみを對照にしてゐる

翼賛會縣支部から 災害地へ幹部派遣

翼賛会縣支部では、次のとほり
各幹部が震害地を慰問して復興
進捗を激勵する
二十二日から二十四日(廣濱
実踐部長)度会郡南島方面各
町村へ▲十九日から二十一日
(土屋副議長)同方面▲十八
日から二十日(堀木本部長)
紀北方面へ▲十八日から二十
二日(林■■部長)南牟婁の
各町村へ▲十九日から二十一
日(野口事務局長)同方面へ
▲十八日から二十日(常磐井
副議長)北勢各市町村へ▲未
定(川村■長)北牟婁郡へ

震 災 と 主 食 配 給 罹災者へは米一日三合

縣では非常災害などの塲合の罹
災者にたいする主食の配給につ
 いては本省の規定は災害の塲合
は一日の総量二合五勺と一括決
定してゐるところを今回の震災
についてはつぎの配給量を決定
今後 空襲などの さいもこの方
針に準じて配給し復興努力を促
進する、なほ今回の震災の分に
ついては縣から追つて指示のあ
るまでこの配給量が特設され復
舊事業用■者はいづれも地方事
務所長または警察署長の証明が
必要である
一般罹災者=三合▲罹災地救
護の集團復興事業の參加者=
四合▲電氣、水道、ガス、交
通、通信施設ならびに重要工
塲、事業塲の集團應舊復舊出
動者=四合五勺▲個人出動者
=なるべく主食を持參=受入
市町村の隣組長の証明あるも
のに限り五日間以内は三合、
それ以上は前住地の舊住また
は配給停止証明による▲罹災
地における親戚、縁故などへ
の寄寓者=五日間以内は三合
それ以上は規定量

鄕 土 短 信

桑 遺家族の罹災者慰問
名 市銃後奉公会では出征
市 家族中、今回の震災に
遭つた家庭を日婦、女子靑年團
員らの協力で慰問し見舞い金を
贈る

神 市会協力会の防衞部会
十七日開き防空施設の
都 完備、震災被害に關す
る應救對策、緊急土木關係等に
つき協議した
女工員さんの赤誠 神戸製鋼
工塲くろがね寮五号室玉村やす
へさんは自己の貯金二十円を宇
治山田市の震災義捐金中へ十日
寄附

度 町村農業会長会
十八日午後一時から農
會 業会郡支部で開き縣農
業会総代選擧、災害地救濟、第
二回增定期貯金取扱その他につ
いて協議した
震災義捐金 五ヶ所町農業■
■■■安病院は一千円、■木院
長は二百円、同町の罹災義捐金
として十六日度会地方事務所に
寄託

鈴 衣類を災害地へ 震災
鹿 の罹災者に對する寄贈
市 衣類募集につき十八日
市役所で國民学校長、靑年学校
長、婦人会幹事、聯合町内会長
その他の■集を求めて懇請、市
民に呼びかけて廿五日■■■蒐
集■速に災害地へ發送する