国庫負担費など特別立法で 建設省、津波災害対策決める
建設省は三十一日省議を開いてチ
リ地震津波災害復旧対策を協議し
たが、昨年の伊勢湾台風対策に準
じて特別立法などの対策をとるこ
とを決め、一日の内閣のチリ津波
災害対策本部会議にかけることに
なった。この省議は二十八日から
東北地方の被災地を視察していた
村上建設相が三十一日帰京したの
で開かれたものだが、特別立法は
公共土木建設災害の国庫負担、津
波対策事業(海岸堤防の復旧)小
災害の起債、公営住宅建設の四つ
について行ない、国庫負担を伊勢
湾台風並みに引き上げることにし
ている。建設省の復旧対策つぎの
とおり。
一、公共土木建設の復旧=伊勢
湾台風並みに被害のひどいとこ
ろに国庫負担特例を設けるが、
対象地域は各市町村単位に指定
する。現在のところ北海道の浜
中村、岩手の陸前高田市など十
一市町村が該当し、国庫負担が
通常の五割から八割程度ふえ
る。
一、津波対策事業=海岸堤防に
ついて特別立法するが、運輸、
農林両省関係もあるので、三省
で連絡協議会をつくり調整す
る。国庫負担は災害関連事業と
して通常の二分の一を三分の二
に引き上げる。
一、小災害の起債特例措置=小
災害の起債程度は一件当たり道
県十五万円、市町村十万円だが
これを道県五万円ー十五万円、
市町村五万円ー十万円とし、元
利補給などで国庫が三分の二を
負担するようにする。激じん地
は九五パーセントまで国庫が負担する。
一、公営住宅建設=滅失家屋の
三割を国庫三分の二負担で建設
するが、一市町村二百戸以上の
滅失地(本道の浜中村など四市
町村)は戸数五割を四分の三補
助で建てる。
一、その他=住宅金融公庫の復
旧資金貸し出し(資金十億円)
市町村条例による災害危険地域
指定での建築制限、区画整理事
業の予備金支出などの対策を立
てる。
被害総額は約二十 六億円 チリ地震津波
建設省は三十一日の閣議でチリ地
震津波による公共土木建設の被害
状況を、つぎのように報告した。
被害総額は二十五億七千四百万
円で、おもな被災地では北海道
十三億六千万円、岩手四億六千
万円、宮城三億八千八百万円、千
葉一億四百万円である。