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国と地方に協議会  自治省の防災基本法案

自治省は災害対策の総合的整備を
はかるため「防災基本法」の立案
を急いでいたが、このほどその草
案がまとまった。これはさきに内
閣審議会が立法化し、今国会に提
出するばかりになっていた「災害
対策の整備および**に関する法
律案」(災害基本法案)が骨抜き
だったため、四月末自民党政調会
から「これでは立法の意味がな
い」とつき返され、改めて党*か
ら自治省に立案を要請していたも
の。同省がまとめた防災基本法案
は五章四十条から成り、国と地方
団体の防災活動を一本に統一する
とともに災害予防に重点を置き、
必要な体制を整えることを目的と
している。
 そのため①中央。地方に防災協
 議会を設ける②国、府県、市町
 村ごとに防災計画をつくること
 を想定し、公転の団体などにそ
 れぞれ必要な勧告をする③都道
 府県知事に災害の発生で応急措
 置の必要があるときはその府県
 内の医療、土木建築工事、電力
 **関係など民間に対する指摘
 命令権を与えることなどをおり
 こんでおり、先の災害基本法
 案に比べはるかに充実した内容
 となっている。
自治省は毎年災害のたびに行なわ
れる財政面での特別立法措置も同
法案の中に含めたい構想で、今月
中旬ごろまでにこれらの条文をま
とめ、次期通常国会に提出したい
意向である。しかし財政の特例措
置には、まだ自治省内の一部に異
論があり、同法案が最終的にまと
まっても各省庁の権限に食い込む
点などから異論の出ることも予想
される。同草案の骨子つぎのとお
り・
▽国、都道府県、市町村の責務=
 各**ごとに災害に対処する計
 画をつくり、その実施の推進と
 その他法律や法令の*定による
 災害関係業務を完全に遂行する
 責務がある。
▽防災協議会の設置=総理府に中
 央防災協議会を置き総理大臣を
 会長にあてる都道府県にもそれ
 ぞれ防災協議会を置き、知事を
 会長にあてる。同協議会の所管
 事務局は災害の予報、予防やその
 拡大の防止に関し国土、施設や
 建造物の状況などの基礎資料の
 調査検討、防災基本計画をつく
 り、その実*の**、災害が起
 こったとき、その災害の情報収
 集と救助、復旧などの措置につ
 いて各団体の**調整などであ
 る。市町村は条例で防災協議会
 を設置することができる。また
 それぞれの協議会は事務を進め
 るうえで必要なときは各関係機
 関や関係者に資料の提出、意見
 の開陳、その他必要な協力を求
 めることができる。
▽防災計画=各防災協議会は毎年
 防災基本計画をつくり、または
 すでにつくった防災基本計画に
 検討を加え、必要があるときには
 修正しなければならない。中央
 の防災基本計画は①災害の予測
 や予防のための措置に関し、防
 災実施計画や防災地域計画に重
 点を置く事項②災害が起こった
 場合、その拡大防止の措置事項
 ③洪水、高潮、津波、地震また
 は大火の区分とその規模に応じ
 てとるべき応急措置の基準④そ
 の他防災実施計画などの基準と
 なる事項で、政令で定めるもの
 などの事項について決めるもの
 とする。また都道府県、市町村
 の防災計画はさらに災害の予報
 警報の発令や伝達、非難、救助
 その他緊急措置などの計画と災
 害が起こった場合の緊急措置に
 要する労務、施設、設備、物資
 や資金の調達、配分、輸送など
 の計画を定めるものとする。
▽防災計画推進のための勧告=各
 防災協議会は防災計画を推進す
 る必要を認めたときは、各行政
 機関や公共機関などに勧告する
 ことができる。
▽災害に関する警報などと避難
 市町村長は気象庁や都道府県知
 事らから災害に関する予報や警
 報の通知を受けたときには、それ
 を区域内の公私の団体や住民一
 般に伝達する。また災害の拡大
 防止のため必要と認める区域の
 居住者に避難のため立ちのきを
 指示、命令することができる。
▽災害に関する応急措置 市町村
 長は災害が発生したときは、そ
 の拡大を防止するため、水防団
 やその区域の市町村職員を指揮
 して、区域内の堤防その他の施
 設の応急復旧をしなければなら
 ない。また市町村長はこれらの
 応急措置を実施するため、他の
 市町村に対して応援をもとめる
 ことができる。応援を求められ
 た市町村長はできるだけその求
 めに応じなければならない。
▽都道府県知事の応急処置を従事
 命令 各府県知事はその区域内
 に災害が発生した場合は、その
 管理する堤防その他の施設の*
 *や、応急復旧の措置を*ずるほ
 か、市町村長が応急措置の実施
 につき必要を認めて要求したと
 きは当該府県の区域内の医療、
 土木建設工事、電力、輸送関係
 者を応急措置の業務に従事させ
 ることができる。