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はしがき

 日本海中部地震は,秋田・青森両県を中心に犠牲者104人,船舶被害2,260隻,施設関係約1,641億円の被害を出した。
 国は,地震発生当日,日本海中部地震災害の応急対策を強力に推進するため災害対策関係省庁連絡会議を開催するとともに,国土庁長官を本部長,国土庁政務次官を副本部長とする「昭和58年(1983年)日本海中部地震非常対策本部」を設置した。
 海上保安庁では,津波警報の情報を入手するや直ちに第一・二・八・九管区各保安本部に非常配備を発令し,船艇,航空機を出動させるとともに船舶に警報を伝達し,在港船舶に対しては港外への避難勧告を実施し,被害の局限を図った。
 第二管区海上保安本部は,被害発生の情報を入手とともに本庁及び関係管区の応援も得て管区本部に「第二管区海上保安本部秋田沖地震災害対策本部」を,青森・秋田・酒田各海上保安部にそれぞれ「現地対策本部」を設置し,巡視船艇,航空機及び特殊救難隊をそれぞれ発災場所に投入して約1ケ月にわたり果敢な救援活動を行い,国及び地域社会の期待と要請に十分応えることができた。
 本冊子は,同時多発災害の典型ともいうべき日本海中部地震津波災害の発生状況,被害状況,発災後の対策及び問題点等の総合記録である。不備の点も多いが,この拙稿が当庁の地震災害対策等にいささかでも資するところがあれば幸いである。
 今回の救援活動等に際し,御指導と御協力を賜った本庁,関係各海上保安本部,各海上保安部,各航空基地に対し心から感謝するとともに,長期にわたり多様な現場作業に携わっていただいた特殊救難隊及び関係船艇,航空機に対し,深く敬意を表する次第である。

   昭和59年3月

     第二管区海上保安本部長
         山田龍昭

目 次

第1章 地震及び津波の概要……………………………………………………… 1
 第1節 地震の状況……………………………………………………………… 1
 第2節 津波の状況……………………………………………………………… 4
  1.津波の波源域及び海岸への到達………………………………………… 4
  2.津波の高さ………………………………………………………………… 8
  3.津波予報の発表及び伝達………………………………………………… 8
第2章 地震・津波による被害の状況…………………………………………… 13
 第1節 津波による犠牲者の状況……………………………………………… 13
 第2節 船舶の被害状況………………………………………………………… 16
 第3節 港湾及び漁港施設の被害状況………………………………………… 21
  1 港湾施設の被害状況……………………………………………………… 21
  2 漁港施設の被害状況……………………………………………………… 21
  3 秋田保安部管理施設の被害状況………………………………………… 25
  (1)巡視船ちょうかい受変電施設………………………………………… 25
  (2)防災資機材庫…………………………………………………………… 25
  (3)巡視艇うみぎりの受電施設…………………………………………… 25
 第4節 臨海石油基地施設の被害状況………………………………………… 25
  1 石油コンビナート施設の被害状況……………………………………… 25
  (1)特別防災区域の状況…………………………………………………… 26
    イ 秋田南部地区石油配分基地の状況………………………………… 26
    ロ 青森地区石油配分基地の状況……………………………………… 26
  (2)施設の被害状況………………………………………………………… 26
  2 秋田火力発電所10番燃料タンクの火災………………………………… 35
  (1)10番燃料タンクの要目等……………………………………………… 35
  (2)10番燃料タンクの設備状況…………………………………………… 35
  (3)10番燃料タンクの損傷状況…………………………………………… 35
  (4)経過概要………………………………………………………………… 36
  (5)火災発生当時の気象…………………………………………………… 37
  (6)出火原因………………………………………………………………… 37
  3 秋田火力発電所3号さん橋ローデングアームの折損事故…………… 45
  (1)大協丸の要目等………………………………………………………… 45
  (2)被害の状況……………………………………………………………… 45
    イ さん橋施設…………………………………………………………… 45
    ロ 大協丸………………………………………………………………… 45
  (3)経過概要………………………………………………………………… 45
  (4)緊急時における措置…………………………………………………… 47
 第5節 航路標識の被害状況…………………………………………………… 53
 第6節 秋田区貯木場からの木材流出状況…………………………………… 53
 第7節 湧出油・流出油・浮流油の状況……………………………………… 58
第3章 災害対策…………………………………………………………………… 61
 第1節 災害発生時にとった応急措置………………………………………… 61
  1 情報の伝達状況…………………………………………………………… 62
  (1)部内及び関係先に対する情報の伝達状況…………………………… 62
    イ 二管本部……………………………………………………………… 62
    ロ 秋田保安部…………………………………………………………… 62
    ハ 青森保安部…………………………………………………………… 63
    ニ 酒田保安部…………………………………………………………… 63
  (2)船舶等に対する情報の伝達…………………………………………… 63
    イ 東北統通……………………………………………………………… 63
    ロ 秋田保安部通信所…………………………………………………… 63
    ハ 酒田保安部通信所…………………………………………………… 64
    ニ 秋田保安部巡視艇等………………………………………………… 64
    ホ 青森保安部巡視艇…………………………………………………… 64
    ヘ 酒田保安部巡視艇…………………………………………………… 64
  2 情報収集…………………………………………………………………… 67
  3 非常配備乙・第1態勢発令………………………………………………… 67
  4 災害対策本部及び現地対策本部の設置………………………………… 67
  5 巡視船艇・航空機の発動………………………………………………… 68
  (1)巡視船艇………………………………………………………………… 73
  (2)航 空 機……………………………………………………………… 76
  6 特殊救難隊の派遣………………………………………………………… 78
  7 要員の派遣………………………………………………………………… 78
  8 応急通信系の確保………………………………………………………… 79
  (1)秋田保安部……………………………………………………………… 79
  (2)秋田空港運航支援室…………………………………………………… 79
  9 被害状況の調査…………………………………………………………… 79
 第2節 関係機関との連絡調整及び協力……………………………………… 79
  1 災害対策本部等の設置状況……………………………………………… 79
  2 連絡調整及び協力………………………………………………………… 80
 第3節 当管区における行方不明者の捜索活動状況………………………… 83
  1 当庁の捜索活動状況……………………………………………………… 83
  2 当庁外の捜索活動状況…………………………………………………… 90
 第4節 遺体の発見及び揚収状況……………………………………………… 94
 第5節 流出木材対策…………………………………………………………… 96
  1 安全放送及び入港禁止…………………………………………………… 96
  2 流出木材の除去命令及び除去状況……………………………………… 96
  3 入港禁止の解除…………………………………………………………… 96
 第6節 通信の状況……………………………………………………………… 98
  1 通信の実施状況…………………………………………………………… 98
  2 通信の取扱量……………………………………………………………… 98
 第7節 航空機の運用…………………………………………………………… 103
  1 飛行報告の省略…………………………………………………………… 103
  2 現場指揮官の配置………………………………………………………… 103
  3 駐機場の選定……………………………………………………………… 103
  4 ヘリコプター搭載型巡視船からの燃料補給…………………………… 103
 第8節 人員,資器材等の空輸状況…………………………………………… 103
 第9節 特殊救難隊への支援状況……………………………………………… 106
 第10節 後 方 支 援 ……………………………………………………  108
  1 庶  務 ………………………………………………………………… 108
  (1)現地対策本部員の健康管理…………………………………………… 108
  (2)現地対策本部への派遣職員の宿舎及び給食状況等………………… 108
    イ 宿 舎………………………………………………………………… 108
    ロ 給 食………………………………………………………………… 108
    ハ 自動車の運用………………………………………………………… 108
    ニ 臨時電話等の設置…………………………………………………… 108
    ホ 事務所等の借用……………………………………………………… 109
  2 補  給…………………………………………………………………… 109
  (1)器材・消耗品等の物品及び役務の調達……………………………… 109
  (2)燃料の補給……………………………………………………………… 109
    イ 船舶燃料……………………………………………………………… 109
    ロ 航空燃料……………………………………………………………… 109
 第11節 広  報………………………………………………………………… 109
  1 広報体制…………………………………………………………………… 109
  (1)管区対策本部…………………………………………………………… 110
  (2)秋田保安部現地対策本部……………………………………………… 110
  2 広報活動…………………………………………………………………… 110
  3 報道機関の取材状況……………………………………………………… 110
 第12節 港湾及び震源域付近の調査…………………………………………… 110
  1 港湾の調査………………………………………………………………… 110
  (1)調査の概要……………………………………………………………… 111
    イ 調査区域……………………………………………………………… 111
    ロ 調査班の構成………………………………………………………… 111
    ハ 調査期間……………………………………………………………… 111
    ニ 調査船等……………………………………………………………… 111
    ホ 調査事項……………………………………………………………… 111
  (2)調査結果………………………………………………………………… 111
    イ 秋田船川港秋田区…………………………………………………… 111
    ロ 秋田船川港船川区…………………………………………………… 113
    ハ 能 代 港…………………………………………………………… 114
  2 震源域及び付近の調査…………………………………………………… 115
  (1)調査区域………………………………………………………………… 115
  (2)調 査 船……………………………………………………………… 115
  (3)調査期間………………………………………………………………… 115
  (4)調査結果の概要………………………………………………………… 115
    イ 海底地形……………………………………………………………  115
    ロ 海底地質構造………………………………………………………… 115
    ハ 地震音の測定………………………………………………………… 115
第4章 所見並びに問題点と対策………………………………………………… 120
 第1節 地震津波災害の事前対策関係………………………………………… 120
  1 訓練の実施………………………………………………………………… 120
  2 津波に対する意識の高揚………………………………………………… 120
  3 津波警報の早期伝達手段の整備………………………………………… 120
 第2節 巡視船艇,航空機の運用関係………………………………………… 121
  1 沿岸海域における即応体制の確立……………………………………… 121
  2 航空機の指揮……………………………………………………………… 122
  3 航空機現場指揮官の配置………………………………………………… 122
  4 航空機前進基地の選定…………………………………………………… 122
  5 派遣航空機の次回整備計画の把握……………………………………… 123
  6 搭載ヘリコプターの全幅活用…………………………………………… 123
 第3節 潜 水 関 係 ……………………………………………………… 123
  1 特殊救難隊の指揮………………………………………………………… 123
  2 潜水指定船の交替………………………………………………………… 124
  3 潜水支援船の選定………………………………………………………… 124
  4 潜水員の派遣……………………………………………………………… 124
  5 特殊救難隊の総合調整機能の活用……………………………………… 124
 第4節 通 信 関 係 ……………………………………………………… 124
  1 テレタイプの増設………………………………………………………… 124
  2 地方固定系に電話波の増設……………………………………………… 125
  3 通信回線の整備…………………………………………………………… 125
 第5節 水 路 関 係 ……………………………………………………… 125
    最後の遺体発見日時,場所から推定される付近海域の海潮流……… 125
 第6節 灯 台 関 係 ……………………………………………………… 130
  水銀槽式回転機械のベアリング化…………………………………………… 130
 第7節 広 報 関 係 ……………………………………………………… 130
    同時多発災害時の広報のあり方………………………………………… 130
 第8節 船舶燃料等の補給……………………………………………………… 131
第5章 日本海中部地震後の津波対策…………………………………………… 132
第1表 津波予報の発表及び伝達中枢機関への通知状況……………………… 12
第2表 人的被害の大きかった地震……………………………………………… 13
第3表 地震・津波による死者数………………………………………………… 14
第4表 船舶被害状況……………………………………………………………… 18
第5表 トン数別船舶被害状況…………………………………………………… 20
第6表 石油コンビナート地区の被害状況……………………………………… 28
第7表 航空機による流出木材の確認状況……………………………………… 56
第8表 班内の業務分担区分……………………………………………………… 71
第9表 巡視船艇初動状況表……………………………………………………… 75
第10表 航空機初動状況表………………………………………………………… 77
第11表 要員の派遣状況…………………………………………………………… 78
第12表 管内における災害対策本部設置状況…………………………………… 81
第13表 巡視船艇の出動状況……………………………………………………… 85
第14表 航空機の出動状況………………………………………………………… 87
第15表 当庁潜水捜索実施状況…………………………………………………… 88
第16表 秋田県における部外捜索活動状況……………………………………… 91
第17表 青森県における部外捜索活動状況……………………………………… 93
第18表 当庁による遺体の発見及び揚収状況…………………………………… 95
第19表 港長公示状況……………………………………………………………… 97
第20表 人員,資器材等の空輸状況……………………………………………… 104
第21表 特殊救難隊への支援状況………………………………………………… 107
第22表 地震音を記録した主な余震……………………………………………… 119
第1図 震度分布図………………………………………………………………… 2
第2図 秋田地方気象台震度記録………………………………………………… 3
第3図 津波の波源域……………………………………………………………… 5
第4図 深浦検潮所における津波検潮記録……………………………………… 6
第5図 津波の伝播図……………………………………………………………… 7
第6図 津波第1波の来襲及び津波最大高さの観測記録 ……………………… 9
第7図 津波痕跡高………………………………………………………………… 10
第8図 津波による死者の地域別発生状況図…………………………………… 15
第9図 地域別船舶被害状況図…………………………………………………… 17
第10図 地域別港湾施設被害状況………………………………………………… 22
第11図 秋田港被災図……………………………………………………………… 23
第12図 能代港被災図……………………………………………………………… 24
第13図 秋田港特別防災区域内事業所被害状況図……………………………… 30
第14図 青森港特別防災区域内事業所被害状況図……………………………… 31
第15図 秋田地区石油コンビナート等特別防災区域略図……………………… 38
第16図 10番燃料タンク浮き屋根詳細図………………………………………… 40
第17図 東北電力3号さん橋位置図 ……………………………………………… 48
第18図 さん橋施設の状況図……………………………………………………… 49
第19図 カムロックフランジの構造……………………………………………… 50
第20図 流出木材の漂流状況図(秋田区)……………………………………… 54
第21図 流出木材の漂流・漂着状況図(秋田区以外)………………………… 55
第22図 湧出油・流出油・浮流油の発生地点及び発見時の状況……………… 59
第23図 津波警報の伝達状況……………………………………………………… 65
第24図 第二管区海上保安本部秋田沖地震災害対策本部組織図……………… 69
第25図 秋田・青森・酒田各海上保安部現地対策本部組織図………………… 70
第26図 通信系統図………………………………………………………………… 99
第27図 通信取扱量………………………………………………………………… 100
第28図 調査区域図………………………………………………………………… 116
第29図 表層探査装置による海底起伏の記録…………………………………… 117
第30図 表層探査装置の記録に表われた異状記録……………………………… 118

第1章 地震及び津波の概要

 昭和58年5月26日(木)1200ころ,秋田県沖を震源地とするマグニチュード7.7の地震が発生し,有感範囲は北海道から中部地方にかけてのほぼ全域と近畿,中国地方の一部に及んだ。
 仙台管区気象台では,同日1214 東北地方日本海側に津波警報(オオツナミ)を発表し,沿岸住民及び船舶に対し厳重な警戒を呼びかけたが,地震・津波により死者104人の犠牲者を出したほか,建物,船舶及び港湾施設等に甚大な被害を与えた。
 地震による直接の被害は,秋田・青森両県に集中したが,津波による被害は北海道から中国地方にかけての8道府県に及び,政府に「非常災害対策本部」が設置されたほか,3道県及び55市町村に「災害対策本部」が設置され,救助活動,応急復旧活動が実施された。
 今回の災害は,死者数としては昭和35年のチリ地震津波の139人以来のもので,「オオツナミ」の津波警報が発表されたのは昭和29年の房総沖地震(マグニチュード7.5)に次いで30年振り,2度目のことである。
 気象庁は5月27日,この地震を「昭和58年(1983年)日本海中部地震」と命名した。

第1節 地震の状況

 地震は,秋田県入道埼灯台から真方位307度,39.7海里(北緯40.4度,東経139.1度),深さ14kmを震源地とするマグニチュード7.7で,震源地に近い秋田市,青森県深浦町及びむつ市で震度5の強震を,盛岡市,青森市,八戸市,酒田市,北海道森町及び江差町で震度4の中震を観測した。各地における震度は第1図,秋田地方気象台震度記録は第2図のとおりである。

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地図 第1図 震度分布図
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第2図 秋田地方気象台震度記録

第2節 津波の状況

1 津波の波源域及び海岸への到達

 津波は発震後わずか7分で深浦町,8分で男鹿半島に到達しているが,これは地震による海底の地盤変動が海岸に近いところまで及んでいたためと思われる。
 元東京大学地震研究所講師羽鳥徳太郎博士が,海底の深さと検潮記録を基に津波の速度及び到達時刻から算出した半円を地図に記入し,第3図のとおり津波の波源域を求めた。この資料によると,津波の波源域は南北に140km,東西に90kmの楕円形で,深浦町から10km,男鹿半島から20kmと海岸からごく近くで発生している。
 第4図の深浦検潮所の記録によれば,1207に引き波が始まり,1215に押し波の第1波が,また,能代港の検潮記録によれば,1224に引き波が始まり,1231に押し波の第1波が観測されている。
 能代港への津波到達が距離の割に遅かったのは,沖合いに100m以内の浅海域が30km程広がっており,進行速度が鈍ったためと思われる。
 羽鳥博士から得た津波の伝播図は,第5図のとおりである。

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第3図 津波の波源域
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第4図 深浦検潮所における津波検潮記録
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第5図 津波の伝播図

2 津波の高さ

 気象庁が収集した検潮記録のうちで,津波の高さが最も高いのは,第6図のとおり能代港の194cmで,次いで佐渡島両津湾の127cmである。
 検潮記録では2m程の津波高しか記録されていないが,撮影記録,被害状況,また,津波に出合った人達からの聴取結果から推定して,青森県から秋田県北部に至る日本海側沿岸には数m以上の大津波が来襲したものと思われる。
 東北大学の調査等によると,第7図のとおり秋田県峰浜村峰浜海岸では,標高14.18mの地点から津波による流屑が確認されているほか,いくつかの地点で10数mに達していたことが確認されている。
 また,東北大学では,深海から浅海に波が押し寄せた場合,波が急に遡上し始めることを水槽実験で確認している。

3 津波予報の発表及び伝達

 津波予報は,1213又は1214に発表され,1219にNHKにより全国放送された。また,各予報中枢から伝達中枢機関に伝達された。気象庁の津波予報の発表及び伝達状況は,第1表のとおりである。

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第6図 津波第1波の来襲及び津波最大高さの観測記録
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第7図 津波痕跡高
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第1表 津波予報の発表及び伝達中枢機関への通知状況

第2章 地震・津波による被害の状況

 地震・津波による犠牲者は104人で,昭和年代では第2表のとおり10番目であり,近年まれにみる地震・津波被害であった。その他韓国では,津波により3人の犠牲者を出している。
 犠牲者のうち100人は津波によるもので,残る2人は転倒落下物によるもの,2人はショック死である。
 津波による犠牲者の道県別では,第3表のとおり秋田県が79人,青森県が17人,北海道が4人で,市町村別では能代市の36人が最も多かった。

第1節 津波による犠牲者の状況

 津波による犠牲者を発生様態別に分類すると,第8図のとおり港湾工事中40人,釣人・海藻採り23人,遠足・観光14人,船舶の転覆10人,海岸で作業中5人,港内見回中3人,農作業・放送中3人,海岸で飲酒中2人である。
 特異な事例としては,標高5mの峰浜海岸で農作業中の農夫が,津波により溺死している。

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第2表 人的被害の大きかった地震
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第3表 地震・津波による死者数
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第8図 津波による死者の地域別発生状況図

第2節 船舶の被害状況

 地震・津波による船舶被害は,第9図のとおり日本海一帯に及び,北海道地方で445隻,東北地方で1,468隻,北陸及び山陰地方で347隻,計2,260隻である。
 道府県別で最も被害が多かったのは,青森県の856隻で,続いて秋田県の602隻,北海道445隻である。船種別では,漁船が2,034隻で全体の90%を占めて最も多く,続いてプレジャーボートの117隻,作業船の62隻であり,海難の種類別では,第4表のとおり転覆328隻,乗揚げ264隻,流出196隻,沈没163隻,その他1,309隻である。東北地方におけるトン数別被害状況は,第5表のとおり5トン未満が1,309隻で全体の89%を占めている。

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第9図 地域別船舶被害状況図
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第4表 船舶被害状況
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第5表 トン数別船舶被害状況

第3節 港湾及び漁港施設の被害状況

 港湾及び漁港施設の被害は,秋田・青森両県で53港に及び,岸壁,防波堤,離岸堤などの被害総額は141億6748万円にのぼっている。

1 港湾施設の被害状況

 港湾施設の被害は第10図のとおり,秋田・青森両県ともに各5港で,被害額は秋田県で121億3500万円,青森県で5億4539万円で,総額126億8039万円にのぼっている。
 このうち最も被害が大きかったのは秋田港で,第11図のとおり19ふ頭25公共岸壁のうち12ふ頭12岸壁,その他,上屋やふ頭用地などが壊滅的な打撃を受け,被害額は88億8500万円にのぼっている。
 能代港では,第12図のとおり火力発電所埋立て外郭である3,700~5,300tケーソン35函が移動,埋没したほか臨港道路の陥没などで,30億4000万円の被害を受けている。
 その他各港において,道路や物揚場の陥没,き裂,導流堤の埋没,移動,水道管の破裂などの被害を受けている。

2 漁港施設の被害状況

 漁港施設の被害は,秋田・青森両県で43港に及び,このうち秋田県は21港(県管理10港,市町村管理11港)で被害額は14億8600万円,青森県は22港(県管理18港,町村管理4港)で被害額は109万円で,総額14億8709万円にのぼっている。
 このうち,県管理の八森漁港及び岩館漁港では,岸壁の陥没などでそれぞれ3億8800万円及び3億3700万円の被害を受けている。
 また,市町村管理の天王港及び松ケ崎港では,防波堤の埋没や移動などにより,それぞれ1億1640万円及び1億3600万円の被害を受けている。

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第10図 地域別港湾施設被害状況
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第11図 秋田港被災図
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第12図 能代港被災図

3 秋田保安部管理施設の被害状況

 秋田保管部管理の巡視船ちょうかい受変電施設,防災資機材庫,巡視艇うみぎり受電施設は,秋田市土崎港西一丁目に所在し,県有地である港湾施設用地を無償借用して建設あるいは設置していたが,地震による秋田港内の護岸及びふ頭用地の陥没,欠壊に伴い,次のような被害が発生し,約500万円の被害を受けた。
(1)巡視船ちょうかい受変電施設
 イ 受変電施設が基礎から傾斜
 ロ 囲障(ネットフェンス)が地盤の不等沈下により全体が変形
 ハ 防水分電盤が地盤沈下により約10度傾斜
 ニ 電力線路の再使用は不可能
(2)防災資機材庫
防災資機材庫の門,囲障及び舗床が地盤の陥没により各所にき裂
(3)巡視艇うみぎり受電施設
   受電函及び同架台が沈下,傾斜
 なお,復旧工事は,秋田県が行う護岸及びふ頭用地の復旧工事と並行して実施するよう,県側と密接に連絡を取っている。

第4節 臨海石油基地施設の被害状況

 秋田・青森両県の石油コンビナート地区では,多数の貯油タンクの不等沈下,東北電力(株)秋田火力発電所10番燃料タンク(容量35,000Kl)の火災,その他秋田火力発電所3号さん橋のローディングアームの切損事故など,臨海石油基地施設で多大の被害を受けた。

1 石油コンビナート施設の被害状況

 秋田・青森両県の石油コンビナート施設内の屋外貯油タンク36基の不等沈下,同タンク3基の浮屋根片側落下,同タンクのき裂及び軽油の漏えい,同タンクに付属する調圧管の切損及び軽油の漏えい,その他,防油堤にき裂等の被害が発生した。
(1)特別防災区域の状況
  イ 秋田南部地区石油配分基地の状況
  この地区は,秋田市の市街地の中心部から北西約4kmにある旧雄物川の秋田港内航路と国道7号線に挟まれた秋田湾臨海工業地帯に位置し,旧雄物川を秋田港の内航路とするために浚渫した土砂により,河川敷きを埋立て造成した平坦な土地約88,000m2の中に9事業所が所在している。
 特別防災区域内事業所の危険物等許可施設数は89,許可数量は77,219Klであり,このうち屋外貯油タンクが74基で許可数量は76,216Klである。
  ロ 青森地区石油配分基地の状況
  この地区は,青森市の市街地の中心部から北西約1.5km離れた青森湾に面する臨海工業地帯に位置し,石油配分基地として埋立て造成した平坦な土地約123,000m2の中に6事業所が所在している。
 特別防災区域内事業所の危険物等の許可施設数は116,許可数量は176,786Klであり,このうち屋外貯油タンクが69基で許可数量は151,766Klである。
(2)施設の被害状況
 秋田南部及び青森地区石油配分基地では,第6表及び第13図,第14図のとおり屋外貯油タンク135基のうちの36基が不等沈下したほか,水タンク6基,消火原液タンク2基が沈下傾斜した。
  イ 出光興産(株)青森油槽所では,ガソリンタンク2基(容量2,000Kl)1,000Kl)及び軽油タンク1基(容量1,000Kl)の浮屋根の片側が落下した。
 ロ 東西オイルターミナル(株)青森油槽所では,軽油タンク(容量2,000Kl,の側板と底板の溶接部分(ドレンピット付近)2箇所にピンホールが生じ,軽油約1lが構内に流出した。
  ハ 共同石油(株)青森油槽所の軽油タンク(容量1,000Kl)の受入れ及び払い出し配管に付属する調圧管(径3/4in)2箇所が切損し,軽油200~300lが構内に流出した。
  ニ 日本石油(株)青森油槽所の倉庫内に積載中の潤滑油2,000缶のうち925缶が崩れ落ち,254缶が破損して倉庫内に540lが流出し,また,モービル石油(株)青森油槽所の倉庫内に積載中の潤滑油200~300缶が崩れ落ち,4~5缶が破損した。また,エッソ石油(株)青森油槽所では,野積み中の消火原液ドラム缶1本が倒れ破損し,構内に200lが流出した。
  ホ その他,防油堤に73箇所のき裂が生じたほか,構内地盤にき裂が生じた。

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第6表 石油コンビナート地区の被害状況
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第13図 秋田港特別防災区域内事業所被害状況図
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第14図 青森港特別防災区域内事業所被害状況図
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写真 写真 灯油タンク(容量4,481Kl)70m/m 不等沈下・傾斜(エッソ石油(株)秋田油槽所)
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写真 写真 軽油タンク(容量1,000Kl)受入れ配管及び払出し 配管に付属する調圧管(径3/4in)切損(共同石油(株)青森油槽所)
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写真 写真 防油堤損壊
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写真 写真 軽油約200~300lが構内に流出(共同石油(株)青森油槽所)
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写真 写真 東奥日報 昭和58年5月27日
2.秋田火力発電所10番燃料タンクの火災

 昭和58年5月26日1201ころ,東北電力(株)秋田火力発電所(第15図参照)10番燃料タンクから火災が発生したが,その概要は次のとおりである。(資料は,秋田市消防本部から入手)
(1)10番燃料タンクの要目等
   タンクの寸法           内径50m,高さ20m
   屋根の型式            フローテング ダブルデッキ型
   貯蔵最大数量           35,000Kl
   最大液面及び空間の高さ      17m995,2m005
   地震時貯蔵していた油種及び数量  大慶原油(引火点32℃)33,394Kl
   地震時の液面及び空間の高さ    17m5,2m5
   地震時の液面揺動高さ       2m
(2)10番燃料タンクの設備状況
 消火設備として,固定泡消火設備(特型200l/min,発砲器8個)のほかハロン2402消火設備2系統(タンク容量200l,液容量109l,噴霧ヘッド29個で1系統)がウェザーシールド内に設置していた。
 その他,トップアングル上部に浮き屋根上部を冷却あるいは融雪する直径10cmの散水管や自動火災報知設備の温度検知器ボックス16個,中継器ボックス2個,検知と中継の兼用ボックス2個の計20個の鋼製ボックスがアングルに溶接されタンク内部に突出していたほか,ガイドポール回りや平均温度計回りのプラットホームも側板内部に突出していた。
(3)10番燃料タンクの損傷状況(第16図参照)
   タンク側板上部塗膜焼損
   浮き屋根一部変形
   ウェザーシールド全周破損 275枚
   カーテンシール全周焼損及びウレタンシール全周焼損
   ローリングラダー 一部変形
   液面計及び平均温度計用プラットホーム一部破損
   検尺小屋塗膜焼損
   融雪散水配管変形
   火災感知器破損 18個中15個破損
   ハロン消火配管サポート,Uボルト及びバンパー変形
   液面計ワイヤー切れ,センサー不良
(4)経過概要
 26日1201ころ出火
   1204 3.4号発電機中央制御室で作業中の職員が,自動火災報知設備の受信器に火災報がでたため,現場を確認のうえ土崎消防署に火災通報し,消火作業に入る
   1215 土崎消防署指令車現場到着。10番燃料タンク上部より薄い白煙が上がり,2~3箇所から時々火炎が上がる。タンク散水リングから散水中
   1220 土崎消防署及び秋田北部防災センターの大型高所放水車及び大型化学消防車現場到着
     タンク火災は黒煙に変り煙の量も増大し,火炎も4~5箇所から大きく立ち上がる
   1230 土崎消防署及び秋田北部防災センターの泡原液搬送車現場到着
     土崎消防署及び秋田北部防災センターの三点セット放水開始
  1233 10番燃料タンク内原油を9番燃料タンクに移送開始
  1235 三点セット泡放射に切替え
  1245 タンク固定泡消火設備放射確認。タンク内に泡放射されているにもかかわらず,フォームダムの中には泡がほとんど溜らず,消火設備のフォームヘッドとフォームヘッドの中間付近3~4箇所から火炎が立ち上がっているのを確認
  1315 発電所内小型消火器37本を使用し,上記火勢を鎮圧
     三点セット泡から水に切替え冷却放水
  1330 三点セット放水停止
  1407 原油移送停止(移送量863Kl)
  1429 鎮火。固定泡消火停止
     泡原液使用量
      土崎消防署2Kl,秋田北部防災センター2.5Kl,秋田火力発電所5Kl
(5)火災発生当時の気象
 晴 西北西の風5m 気温16.4度 湿度56%
(6)出火原因
 10番燃量タンク火災は,金属間の摩擦により出火したものと推定されているが,出火時刻及び出火場所が特定できないためどの設備の摩擦によって出火したかについては明確に判定されてないが,浮き屋根の揺動の発達過程等からして,震動でNo.4火災感知器が落下して浮屋根とタンク側面との間にはさまり,摩擦をおこして発火したものか,又は浮き屋根に取付けてあるハロン消火用の配管Uボルトが震動で揺れ,タンク側面をこすり発火したものかいずれかの可能性が高いと判断されている。

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地図 第15図 秋田地区石油コンビナート等特別防災区域略図
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第16図 10番燃料タンク浮き屋根詳細図 その1
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第16図 10番燃料タンク浮き屋根詳細図 その2
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写真 東北電力(株)秋田火力発電所全景
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写真 10番燃料タンクの火災状況 その1
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写真 10番燃料タンクの火災状況 その2
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写真 毎日新聞 昭和59年1月14日
3.秋田火力発電所3号さん橋ローディングアームの折損事故

 昭和58年5月26日1230ころ,秋田土崎港秋田区秋田火力発電所3号さん橋(第17図参照)に係留中のタンカー大協丸が,津波の来襲によりローディングアームの折損事故を起したが,その概要は次のとおりである。
(1)大協丸の要目等
船種      タンカー
総トン数    41,896t
載貨重量トン数 60,943t
長さ      224m
積荷      中国原油 21,783t
喫水      入港時 船首 6m78 船尾 9m06
        出港時 船首 7m  船尾 9m
船舶所有者   東京都中央区八重洲2丁目8の5
          大協タンカー株式会社
船籍港     三重県四日市市
(2)被害の状況
イ さん橋施設(第18図参照)
 ○ No.3.ローディングアームライザーパイプ立上り部(径12in)折損
 ○ No.2.ローディングアームカウンターウェイト曲損
 ○ ギャングウエイ曲損
ロ 大協丸
 ○ 係留索(ナイロンロープ 太さ70m/m)4本切断
 ○ 左げんハンドレール22m折損・脱落,23m曲損(No.3.ローディングアームとの接触)
 ○ 左げん外板 長さ30m,幅1.2mの擦過傷(No.3.ローディングアームとの接触)
 ○ 油圧駆動式バタフライ弁1個破損及び同弁付短管曲損
 ○ ドレン抜き用スチール弁1個破損
(3)経過概要
26日 0840 秋田火力発電所3号さん橋に左げん係留(右げん錨鎖3節,船首・船尾索各3本,前部・後部近索各3本,前部・後部斜索各2本)
   0850~0930 陸側及び船側揚油作業責任者作業打合せ
   0900 No.2,No.3ローディングアーム(径12in)2本接続(第19図参照)
   1005 No.1揚油ポンプ起動,揚油開始
   1122 No.2揚油ポンプ起動,揚油開始
   1140 No.1,No.2揚油ポンプセット終了(毎分回転数870,吐出圧力6.6kg,ローディングステーション部圧力4.7kg)平常荷役態勢に入る
   1201 地震により,船体異常震動
      船側ではドロップラインバルブ2個を開放し,揚油を中止して船内循環とし,揚油ポンプ2台緊急停止。マニホールルドデリベリーバルブ2個を閉鎖
      陸側ではドレン回収ポンプを起動してドレンバルブ2個を開放し,窒素ガスを送入しつつローディングアームのドレン抜きを実施。残油回収確認後回収ポンプ停止,窒素ガスバルブ閉鎖
      船内に非常部署配置指令。舵・機関準備指令。陸側にローディングアーム取外し要請
   1230 陸側作業員2名によりNo.2ローディングアームを取外し(所要時間約5分),No.3ローディングアームの取外しにかかった時津波来襲
      船体が異常浮上するとともに船首尾方向に移動を繰返し,船首索3本,前部近索1本切断。No.3ローディングアーム及び使用中のギャングウエイが該船に引きずられ,同アーム切断及びギャングウエイ曲損等の被害発生
   1240 機関・舵の使用開始
   1245 秋田保安部から該船に対し,VHFで避難勧告
   0250 代理店から,港外避難順番3番目の連絡を受け,パイロット,えい船の手配を要請
   1330 オイルフェンスを取外し,えい船に右げん後部えい索を取る
   1415 パイロット2人乗船
   1416 えい船に右げん前部えい索を取る
   1420 係留索を外し,揚錨開始
   1430 離さんし,港外に向首
   1433 タグボート開放
   1450 パイロット下船
   1525 港外仮泊
   1915 抜錨し,四日市港へ向かう
(4)緊急時における措置
 地震は該船の揚油作業時に発生したが,該船及び陸側は地震感知後直ちに揚油作業を中止し,送油管にたまっている残油の抜き取り及び窒素ガスの送入を行うとともに非常配置部署を令し,機関,舵を準備した。
 津波の第1波の来襲が早かったため,ローディングアームやギャングウエイの取外しが間に合わず,ローディングアームの切損やギャングウエイの曲損等の被害が発生するとともに係留索が切断したため,船体が船尾方向に最大100m前後移動した。
 しかし,錨鎖を縮め,係留索の伸縮を行いつつ機関,舵を併用し,さん橋への接触を防止するとともに移動を最少限に喰い止めるための方策を種々講じたため,幸いにして漏油や火災等の災害を未然に防止した。
 今回の事例は,緊急時における適切な措置として大いに参考になるものと思料する。

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第17図 東北電力3号さん橋位置図
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第18図 さん橋施設の状況図
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第19図 カムロック フランジの構造
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写真 ギャングウエイの曲損状況
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写真 No.3 ローディングアームの損傷状況 その1
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写真 No.3 ローディングアームの損傷状況 その2
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写真 No.3 ローディングアームの損傷状況 その3

第5節 航路標識の被害状況

 山形・秋田・青森各県に所在する航路標識154基についての被害状況は,次のとおりである。
(1)水銀槽式回転装置の竜飛埼灯台,平館灯台,大間埼灯台及び尻屋埼灯台において,水銀槽から水銀の溢出があったが,ただちに復旧し,標識機能には異常をきたさなかった。
(2)小泊港東第二防波堤灯台用の東北電力(株)所管の電柱が倒壊し,同灯台が消灯(5月27日1430~同28日1900)した。
(3)小泊岬南灯台の見回り用道路の階段(全長約97メートル)の大部分が崩壊し,通行不能の状態となった。
(4)その他については,異常はなかった。

第6節 秋田区貯木場からの木材流出状況

 日本海中部地震・津波の影響により,秋田船川港秋田区旧雄物川貯木場の木材係止用支柱の倒壊やワイヤーロープの切断等により,同貯木場から木材27,673本のうち22,297本が港内外に流出した。
 流出木材は,第20図のとおり秋田区内航路筋に21,511本,それ以外の海域は第21図のとおり786本であり,当庁航空機による流出木材の調査結果は第7表のとおりである。
 なお,航空機による調査結果については,秋田保安部から除去実施者(秋田船川港木材災害対策協議会)に直ちに通報し,積極的にその除去を推進した。

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第20図 流出木材の漂流状況図(秋田区)
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第21図 流出木材の漂流・漂着状況図(秋田区以外)
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第7表 航空機による流出木材の確認状況
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写真 秋田区における流出木材の状況

第7節 湧出油・流出油・浮流油の状況

 5月26日から27日にかけて,当庁航空機及び巡視艇が,第22図のとおり飛島沖や鵜ノ埼沖などの15地点において湧出油・流出油・浮流油を発見したため,6月2日までの間,当庁航空機延べ30機,巡視艇延べ11隻がその状況調査,湧出油の採取及び採取した油の空輸に当たった。これらの油の発生原因は,飛島沖及び鵜ノ埼沖の2件は,以前に沈没した船舶からの湧出油,それ以外は,今回の地震津波により被害を受けた船舶からのものと思われる。

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第22図 湧出油・流出油・浮流油の発生地点及び発見時の状況 その1
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第22図 湧出油・流出油・浮流油の発生地点及び発見時の状況 その2

第3章 災害対策

 日本海中部地震は,能代港の発電所用地工事中の従業員34人,男鹿市加茂青砂に遠足中の小学生13人をはじめとし,北海道,秋田・青森両県で津波により100人の犠牲者を出したほか,船舶及び港湾施設などに甚大な被害を与えた。
 当庁では,地震発生後直ちに航行中及び入港中の船舶に対し津波警報を伝達するとともに,津波による災害救助のために,一・二・九各管区本部に対策本部,青森秋田・酒田各保安部に現地対策本部を設置し,6月24日同本部を解散するまでの間,船艇延べ785隻(搭載艇446隻を含む。),航空機延べ181機,特殊救難隊・潜水員延べ428人,人員延べ約18,700人を動員して行方不明者の捜索及び被害状況の調査などの地震災害応急活動を実施した。
 なお,地震発生当日,秋田船川港秋田区の貯木場から木材約22,300本が流出したため秋田船川港長は,同日から5日間,同区への一般船舶の入港禁止措置を講じた。

第1節 災害発生時にとった応急措置

 5月26日1214仙台管区気象台から東北地方の日本海側に津波警報が発表されたが,その情報を入手するや直ちに東北統制通信事務所及び秋田・酒田各保安部通信所から船舶に対し無線電話及び電信により,また,青森・秋田・酒田各保安部は予め定めてある連絡系統に従って船舶代理店,石油企業,港湾工事関係者,漁業協同組合等に対し電話で,さらに巡視艇から在港船舶や釣人等に対しスピーカーで津波警報を伝達するとともに,在港船舶に対しては,港外への避難勧告を行った。
 同日1220第二管区海上保安本部長は,二管本部,青森・秋田・酒田各保安部,仙台航空基地等に対し,「非常配備乙・第1態勢」を発令するとともに,同日1315二管本部に「秋田沖地震災害対策本部」を,また,青森・秋田・酒田各保安本部に「現地対策本部」を設置した。
 しかし,津波警報が発表されてからしばらくの間,秋田・青森両県の日本海側の漁業協同組合や港湾工事関係者等とは電話不通のため連絡がとれず,被害状況を把握することができなかったため,仙台航空基地の所属航空機を準備でき次第出発させ,東北地方の日本海側沿岸一帯の被害状況調査に当たらせた。
 その後,秋田県男鹿市の加茂青砂で,遠足中の小学生等が多数津波にさらわれ行方不明になっている旨など,災害が極めて甚大であり事態が深刻であることが次第に判明してきたため,管内の巡視船艇を可能なかぎり被災地である秋田県沖及び青森県の日本海側に急行させた。
 なお,津波警報が発表されてから間もない1245,本庁から第三・八各管区本部に対して応援協力態勢をとるよう指令し,その後,第一・三・四・八・九各管区から巡視船7隻,航空機10機,特殊救難隊8人の派遣を受けた。当日出動した巡視船艇は22隻,航空機は14機であり,第9表及び第10表のとおり行動し,任務を遂行した。

1 情報の伝達状況

 津波警報「5区大津波」に関する情報は,仙台管区気象台,秋田・青森各地方気象台及び酒田測候所からファックス及び専用電話で,また,NHKテレビ放送から入手し,部内並びに航行及び在港船舶等に対し伝達するとともに,在港船舶に対しては港外への避難勧告を行った。
(1)部内及び関係先に対する情報の伝達状況
 入手した津波警報は,第23図のとおり管内関係保安部,仙台航空基地,東北統通,巡視船艇に伝達するとともに,船舶代理店,漁業協同組合等の船舶関係先に対しては,電話で伝達し,関係船舶に対する津波警報及び避難勧告の伝達を要請した。
  イ 二管本部
  1216NHKテレビ放送(ローカル)から入手した津波情報を,同時刻専用電話で東北統通に伝達した。また,1219ころ,仙台管区気象台からファックスにより入手した津波情報は,1220から1221までの間,秋田・青森・酒田各保安部,仙台航空基地に専用電話で伝達した。
  ロ 秋田保安部
  1218秋田地方気象台から専用電話で入手した津波警報を「PLちょうかい」,「CLすぎかぜ」に電報及び専用電話で伝達したほか,1219ころから1224ころまでの間,各関係先に電話で伝達し,関係船舶への津波警報及び避難勧告の伝達を要請したが,男鹿漁業無線局,各漁業協同組合,各建設会社等へは,電話不通のため伝達ができなかった。
 また,船川港務係事務所で勤務中の警備救難課専門官は,1216NHKテレビ放送から入手した津波情報を,バイクで巡回し船川港漁業協同組合及び日本鉱業(株)船川製油所に対し,関係船舶への津波警報及び避難勧告の伝達を要請した。
 なお,青森派遣中の「PCうみぎり」への伝達は,北海道西部統制通信事務所から行った。
  ハ 青森保安部
  1215青森地方気象台から専用電話で入手した津波警報を「PMおいらせ」,「CLひばかぜ」,「CLさわかぜ」に専用電話で伝達したほか,1216から1235までの間,各関係先に電話で伝達し,関係船舶への津波警報及び避難勧告の伝達を要請したが,各漁業協同組合へは電話不通のため,伝達ができなかった。
  ニ 酒田保安部
  1216NHKテレビ放送から入手した津波警報を「PMとね」,「PCやまゆき」,「CLべにばな」に専用電話で伝達したほか,1216から1235までの間,各関係先に電話で伝達し,関係船舶への津波警報及び避難勧告の伝達を要請した。
(2)船舶等に対する情報の伝達
 気象業務法第15条第4項の規定に基づき,第23図のとおり統制通信事務所,通信所及び巡視艇等から航行及び在港船舶に対し,津波警報の伝達及び避難勧告を行った。
  イ 東北統通
  1217から1219までの間2,182KHz及びVHF16ch,1218から1221までの間500KHz,また,1221から1224までの間2,091KHzで安全放送を行った。
  ロ 秋田保安部通信所
  1217から1219までの間 VHF16ch,1225から1228までの間2,182KHz,また,1228から1230までの間500KHzで安全放送を行った。
  ハ 酒田保安部通信所
  1221から1223までの間2,182KHzで安全放送を行った。
  ニ 秋田保安部巡視艇等
  「CLすぎかぜ」は,地震感知後秋田船川港秋田区において,在港船舶及び釣人等に対し,スピーカーで津波に対する注意を喚起していたが,秋田保安部からの指示により,1218から津波警報の伝達及び避難勧告を行った。
 また,船川港務係事務所で勤務中の警備救難課専門官は,1216NHKテレビ放送から入手した津波情報を,秋田船川港船川区をバイクで巡回し,在港船舶に対し津波警報の伝達及び避難勧告を行った。
  ホ 青森保安部巡視艇
  「CLひばかぜ」,「CLさわかぜ」は,青森保安部からの指示により,1216から青森港在港船舶に対し,スピーカーにより津波警報の伝達及び避難勧告を実施した。
  ヘ 酒田保安部巡視艇
  地震感知後,「PCやまゆき」は酒田港北港地区,「CLべにばな」は酒田港本港地区において,在港船舶及び釣人等に対し,スピーカーで津波に対する注意を喚起していたが,酒田保安部からの指示により,1218から津波警報の伝達及び避難勧告を行った。

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第23図 津波警報の伝達状況
2 情報収集

 当初,各警察署等から秋田・青森各保安部に人身事故の電話通報があったが,電話が不通で状況把握が困難なものや不確実情報も多かったため,また,現地対策本部との連絡調整のため,秋田保安部は能代市,八森町,青森保安部は市浦村,小泊村の各対策本部に陸上職員を派遣する一方,各県災害対策本部,各県警,各警察署,各派出所,各現地対策本部等に電話により,また,陸上職員を派遣し逐次関連情報の入手に努め,不確実情報の確認に努めた。
 また,巡視船艇乗組員及び航空機搭乗員が被災地に上陸し,関連情報の入手に努めた。

3 非常配備・第1態勢発令

 海上保安庁非常配備規則に基づき,5月26日1215仙台管区気象台から「津波警報・5区大津波」が発表されたことに伴い,同日1220二管本部長は,二管本部,青森・秋田・酒田各保安部,仙台航空基地,東北統通,むつ・男鹿・酒田各航路標識事務所に対し「非常配備乙・第1態勢」を発令した。
 なお,各保安部等の非常配備の完了時刻は,次のとおりである。
  1220 二管本部,青森・秋田・酒田各保安部,東北統通,酒田航標
  1230 仙台航空基地
  1240 男鹿航標
  1300 むつ航標

4 災害対策本部及び現地対策本部の設置

 5月26日1315 二管本部に「第二海上保安本部秋田沖地震災害対策本部」を,青森・秋田・酒田各海上保安部にそれぞれ「現地対策本部」を設置し,次の事項等について緊急に検討し,被害の多かった秋田・青森両県沖合いに巡視船艇及び航空機等を集結させた。
  ・災害対策本部及び各現地対策本部の態勢
  ・船艇,航空機等の運用
  ・現地対策本部への職員の派遣
  ・施設及び物品の使用計画
  ・関係機関との協議・協力
  ・一般船舶の安全対策
 災害対策本部及び各現地対策本部の組織図は,第24図及び第25図のとおりであり,各班内の業務内容は,第8表のとおりである。
 なお,酒田保安部管内に大きな被害が認められないことから,同日2225「酒田保安部現地対策本部」を解散した。

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第24図 第二管区海上保安本部秋田沖地震災害対策本部組織図
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第25図 秋田・青森・酒田各海上保安部現地対策本部組織図
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第8表 班内の業務分担区分
5 巡視船艇・航空機の発動

 地震発生当初,電話が不通となり日本海側沿岸各地における被害状況の把握が困難であったため,二管本部長は,1235ころ仙台航空基地長に対し,所属機による日本海側沿岸の被害状況調査を指令した。
 仙台航空基地長は,1250の発動を皮切りに,次々と所属飛行機を日本海側沿岸の被害状況調査及び行方不明者の捜索に当たらせた。
 その後,次第に秋田・青森両県における津波被害が極めて甚大で,事態が深刻であることが判明してきたため,1300塩釜・八戸・釜石・小名浜各保安部長に対し,所属船の即時待機を指令すると同時に,行動中の「PLざおう」,「PLおじか」,「PLえりも」の秋田沖集結指令を皮切りに,派遣船を含む可能なかぎりの巡視船艇を秋田・青森両県沿岸に集結させた。
 二管本部長は,1530仙台航空基地長に対し,派遣航空機の指揮をとるよう命じた。仙台航空基地長は,1600派遣航空機を含む航空機隊を編成し,秋田保安部と協議のうえ,日没時まで沿岸部における行方不明者の捜索及び被害状況調査を実施した。
(1)巡視船艇
 巡視船艇は在港船舶等に対し,津波警報の伝達及び港外への避難勧告を行ったほか,次の指令に基づき第9表のとおり行動した。
  イ 青森港沖館地区エッソ石油(株)青森油槽所からの流出油情報に基づき,青森保安部長は,1205「CLひばかぜ」,「CLさわかぜ」に対し,被害状況調査を指令
  ロ 男鹿半島加茂青砂における修学旅行生行方不明者発生情報に基づき,二管本部長は,1300「PLざおう」,「PLおじか」,「PLえりも」に対し,秋田沖集結を指令,秋田保安部長は,1312「PCうみぎり」に対し救助指令
  二管本部長は,一管本部から派遣を受けた「PLつがる」に対し,1457加茂青砂行方不明者の救助指令
  ハ 雄物川河口漂流漁船情報に基づき,秋田保安部長は,1300「CLすぎかぜ」に対し救助指令
  ニ 秋田保安部長は,1340九管本部長の指揮(Nしょう戒中)を解除された「PLちょうかい」に対し,能代港の災害状況調査を指令
  ホ 青森保安部長は,1343DGしょう戒中の「PMあぶくま」に対し,二管本部長は,1600「PMとね」,「PCやまゆき」に対し,1610「PLしもきた」,「PMなとり」に対し,秋田沖の集結を指令
  ヘ 青森保安部長は,1927「PMおいらせ」に対し,十三湖行方不明者の捜索を指令
  ト 1621及び1910九管本部から「PMさど」,「PLのと」を,1715一管本部から「PLえさん」,「PLりしり」の派遣を受け,二管本部長は,秋田・青森両県沿岸に集結を指令
  チ 1650三管本部から「PLのじま」,「PMひたち」の派遣を受け,二管本部長は,「PLのじま」を釜石沖に,「PMひたち」を八戸沖に配備を指令
(2)航空機
 航空機は,当管区「MA817」,「MA820」,「MH559」,「MH574」のほか,一管区から「LA782」,「MH516」,「MH564」,「MH531」,三管区から「MA800」,「MH519」,四管区から「MH566」,八管区から「MH534」,九管区から「MA818」,「MH561」,計10機の派遣を受け,第10表のとおり行動し,行方不明者の捜索及び被害状況の調査等を実施した。
  イ 1250「MA817」が仙台を,1325「MA818」が新潟を,「MH559」が仙台を,1330「MA820」が仙台をそれぞれ出発し,東北地方日本海側沿岸の行方不明者の捜索及び被害状況の調査を実施した。
  ロ 1325「LA782」が千歳を出発し,加茂青砂及び能代港の行方不明者を,1345「MH564」は「PLつがる」を,1400「MH561」は新潟をそれぞれ出発し,加茂青砂の行方不明者をそれぞれ重点的に捜索した。
  ハ 1615「MH574」は「PLざおう」を出発し,能代港の行方不明者を重点的に捜索した。
  ニ 1810「MH516」は函館を出発し,十三湖の行方不明者を重点的に捜索した。
  ホ 「MH519」,「MH566」を秋田に,「MH534」を新潟にそれぞれ進出させ,また,「MH531」は函館に待機させ,翌日からの行方不明者の捜索及び被害状況の調査に備えた。

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第9表 巡視船艇初動状況表
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第10表 航空機初動状況表
6 特殊救難隊の派遣

 津波により工事現場や岩礁地帯等に多数の犠牲者が発生したことが判明し,海底捜索の必要性がでてきたため,直ちに三管区から特殊救難隊8人の派遣を受け,1330から1605までの間「MA800」により2人,1530から1710までの間「LA780」により6人,羽田から秋田まで空輸した。

7 要員の派遣

 災害発生当初,連絡調整,情報収集,船艇の運用,航空機への現場支援,通信業務支援,庶務及び補給業務支援,報道機関への対応等のため,また,秋田保安部の捜索が長期化し多忙が続いたことに伴い,第11表のとおり要員を派遣し,円滑な業務の推進を図った。

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第11表 要員の派遣状況
8 応急通信系の確保

 被災地が秋田保安部から遠く,かつ,数箇所に及んだことと統通システム外のこともあり,多重通信系の設定は行わなかったが,秋田保安部及び秋田空港において次の応急通信系を確保した。
(1)秋田保安部
  イ 150MHz携帯局(CH30)を秋田通信所に仮設し,秋田近辺での通信に活用した。
  ロ FAX送信機を管理課に仮設し,対統通との間で被害状況の図面及び新聞記事等の情報伝達に活用した。
  ハ 臨時加入電話を管理課に設置し,後方支援等に活用した。
  ニ 臨時専用電話を秋田保安部司令室と二管本部司令室の間に1回線増設し,既設回線と共に有効活用を図った。
 ホ 写真電送装置を秋田保安部に配備し,現場写真等の電送に備えた。
(2)秋田空港運航支援室
  イ 150MHz携帯局(CH30)を航空機との連絡用に仮設し,駐機場への誘導,燃料補給等の後方支援に活用した。
  ロ 臨時加入電話を設置し,主に仙台基地との間で航空機の運航調整,後方支援等に活用した。

9 被害状況の調査

 被害については,発災後巡視船艇,航空機により直接調査を実施するとともに,県・市町村の対策本部に職員を派遣し調査を実施した。

第2節 関係機関との連絡調整及び協力

1 災害対策本部等の設置状況

 秋田・青森両県,各市町村,警察,消防等の関係機関は,今回の地震・津波が生命,財産に甚大な災害をもたらしたとして,第12表のとおりそれぞれの県庁,市役所,町村役場に災害対策本部等を設置した。

2 連絡調整及び協力

 秋田・青森各保安部現地対策本部では救難班が主体となり,これら災害対策本部等と緊密に連絡を保ちつつ行方不明者の捜索に関する協議,協力等についての連絡調整,また,被害状況の収集及び通報など,円滑な業務の推進を図った。

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第12表 管内における災害対策本部設置状況

第3節 当管区における行方不明者の捜索活動状況

 行方不明者は,港湾工事関係者,遠足の児童,船舶の乗組員,釣人等で,港内,海岸,岩場等の海岸線付近での遭難がほとんどであったことから,5月26日から7月1日までの間,行方不明者発生地点及びその周辺海底を潜水及び漁船の底びき綱により,海潮流等を考慮した広域海域を船舶及び航空機により,また,海岸線及び防波堤付近沿岸を陸上捜索員により,船舶延べ2,922隻(当庁264隻,民間2,627隻,その他31隻),航空機延べ206機(当庁161機,自衛隊32機,警察13機),潜水捜索員延べ2,524人(当庁302人,民間1,297人,警察378人,自衛隊339人,消防208人),陸上捜索員延べ17,122人(民間11,481人,警察3,446人,消防団2,030人,その他165人)を投入し,行方不明者の捜索に当たった。

1 当庁の捜索活動状況

 行方不明者の捜索及び被害状況調査等のため,5月26日から災害対策本部を解散した6月24日までの間,第13表及び第14表のとおり巡視船艇延べ264隻,(隻数は,出港時から現場離脱時まで),航空機161機がそれぞれ出動し,また,第15表のとおり特殊救難隊員及び潜水員延べ302人が潜水し,行方不明者の捜索を実施した。
 なお,捜索に関し転機となった主な事項は次のとおりである。
 6月2日  中曽根首相が日本海中部地震・津波による行方不明者の捜索に全力を尽す旨表明したこともあって,3日から巡視船艇11隻(潜水指定船2隻増強し4隻),航空機8機(2機増強),特殊救難隊6人(2人増強)態勢とした。
 6月7日  1305青森県の行方不明者が全員発見揚収されたため,同日1800「青森海上保安部現地対策本部」を解散し,8日から巡視船艇9隻(10日より8隻),航空機6機態勢とした。
 6月15日  1048能代港及び八森地区の行方不明者が全員発見,揚収され,残る不明者は男鹿市門前及び秋田市雄物川沖の各1人ずつとなり,同日特殊救難隊の派遣を解除し,16日から巡視船艇6隻(潜水指定船2隻)態勢とした。
 なお,同日政府日本海中部地震非常災害対策本部第3回本部会議で,行方不明者の捜索を続行することを決定した。
 6月16日  他管区からの派遣船を解除し,17日から巡視船艇3隻(潜水指定船1隻)態勢とした。
 6月18日  仙台航空基地は,航空機隊の編成を解いた。
 6月20日  巡視船艇1隻,航空機1機態勢とした。
 6月24日  1800「第二管区海上保安本部秋田沖地震災害対策本部」,「秋田海上保安部現地対策本部」を解散し,以後,行方不明者(雄物川1人)の捜索は,巡視船艇及び航空機の一般行動に併せ実施した。

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第13表 巡視船艇の出動状況
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第14表 航空機の出動状況
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第15表 当庁潜水捜索実施状況
2 当庁外の捜索活動状況

 行方不明者の捜索等のため,第16表及び第17表のとおり,5月26日から7月1日までの間,地元の民間捜索船,自衛隊,警察,民間等,船舶延べ798隻,航空機延べ45機が出動し,ダイバー延べ2,222人が潜水し,また,陸上捜索員延べ17,122人が動員された。
 なお,秋田県知事は,5月30日0930海上自衛隊大湊地方総監部に対し,同日1030海上自衛隊舞鶴地方総監部に対し水中処分隊の派遣を,また,同時刻東京消防庁に対し消防庁ダイバーの派遣を要請し,同月31日から6月14日までの間,海上自衛隊大湊水中処分隊12人,舞鶴水中処分隊7人(6月3日6人増員),潜水支援艇各1隻及び東京消防庁ダイバー15人の派遣を受けた。さらに秋田県知事は,6月3日警視庁に対しダイバーの派遣を要請し,同月4日から13日までの間,28人の派遣を受けた。
 陸上からの行方不明者の捜索については,各市町村とも消防機関が主体となり計画を策定し,捜索を実施した。

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第16表 秋田県における部外捜索活動状況
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第17表 青森県における部外捜索活動状況

第4節 遺体の発見及び揚収状況

 遺体は,海底に沈んでいるところ,海底の砂の中に潜り込んでいるところ,海底の構造物の下敷きになっているところなど海底で発見されたものが42人と最も多く,続いて海上に浮流しているところを発見されたものが26人,海岸,離岸堤等に漂着しているところを発見されたものが16人,その他作業現場,砂防林,水田等で発見された者が12人であった。
 遺体の発見者は,ダイバー38人,陸上捜索員31人,船舶18人,航空機5人,その他4人(漁船の底びき綱や陸上からの四ツ目錨による。)であった。
 このうち,当庁による遺体の発見及び揚収状況は,第18表のとおり11人であり,航空機が5人,巡視船艇及び特殊救難隊・潜水班が各3人ずつ発見した。
 なお,入道埼では釣人1人が行方不明であったが,同地点は暗礁地帯で潮流が速いことから民間ダイバーによる捜索は困難だと言われていたが,特殊救難隊及びあぶくま潜水班は,地元から入手した海底地形及び潮流等,詳細な情報資料をもとに,5月29日短時間の海底捜索で行方不明者を発見し揚収した。

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第18表 当庁による遺体の発見及び揚収状況

第5節 流出木材対策

1 安全放送及び入港禁止

 秋田貯木場からの流出木材が膨大な数量であり,船舶交通に危険が生じたため,秋田船川港長は,5月26日1800から秋田保安告知により安全放送を実施するとともに,港則法第37条第1項の規定に基づき,第19表のとおり港長公示により,5月26日1830から同月31日1600までの間,秋田区への一般船舶の入港を禁止した。

2 流出木材の除去命令及び除去状況

 流出木材のため船舶交通を阻害するおそれが生じたので,秋田船川港長は,港則法第26条の規定に基づき,5月26日木材の取扱者で構成する秋田船川港木材災害防止対策協議会に対し流出木材の除去を命じたところ,同協議会は秋田海陸運送株式会社及び日本通運株式会社秋田支店間と除去に関し依託契約を結び,5月26日から6月2日までの間,えい船及びロータリー船24隻,延べ192隻を稼動し,港内外の応急的な整理を実施した。

3 入港禁止の解除

 流出木材の除去を積極的に推進した結果,5月31日には秋田区内流出木材の応急的な整理がつき船舶交通に支障がなくなったため,同日1600秋田区への入港禁止を全面的に解除した。

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第19表 港長公示状況

第6節 通信の状況

1 通信の実施状況

 被災地が広範囲であったにもかかわらず,秋田通信所で管制するVHF(CH31)の通信圏内であり,かつ中短波帯においても比較的高感度区域であったが,より効果的な運用を図るため次の措置をとった結果,総体的にみて比較的円滑な通信を行うことができた。
 イ 第26図のとおり,通信系を設定し,TORの有効活用を図った。
 ロ 機を失せず特通要領を発動し,初期における通信のふくそう緩和を図った。
 ハ 電報処理に当たっては,航空機隊の飛行報告を割愛したほか,名あて略語を単一略語(2ツナミ,アキツナミ等)に置き換え簡略化することにより,通信のふくそう緩和と電報処理の迅速化を図った。
 ニ 初期の最繁忙時期に秋田通信所へ東北統通から3人,仙台基地に本部通信課及び東北統通から各1人を応援要員として派遣した。

2 通信の取扱量

 今回の災害に係る通信量は膨大なものとなり,東北統通では,自動集配信装置が最大処理能力を2度も超過し,システムダウンするという極めて異例な事態を生じた。
 その取扱量は,第27図のとおりである。

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第26図 通信系統図
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第27図 通信取扱量
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2 日別状況 2-1 東北統通(総数)
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2 日別状況 2-1 東北統通(テレタイプ)
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2 日別状況 2-2 秋田保安部(総数)
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2 日別状況 2-3 仙台基地(総数)

第7節 航空機の運用

1 飛行報告の省略

 1時間ごとに報告を義務づけられている飛行報告は,特異事項がある場合を除き口頭で報告させた。これにより,無線,テレタイプ回線のふくそう度が大いに緩和され,重要事項の速達に効果があった。

2 現場指揮官の配置

 航空機隊内に現場指揮官を指名し,現場上空にある間,現場調整機能を持たせた。
 これにより,各機は現場指揮官から具体的な指示や関連情報の伝達も迅速に行われ,業務を円滑に実施できた。

3 駐機場の選定

 秋田市にある陸上自衛隊第6師団のヘリポートを駐機場として選定,借用したことにより,秋田保安部の支援のための負担を軽減できた。
  秋田空港~秋田保安部(35km)官用車 約1時間10分
  第6師団~秋田保安部(3km)官用車 約15分

4 ヘリコプター搭載型巡視船からの燃料補給

 搭載機以外のヘリコプターの燃料補給についてもヘリ巡を活用した。これにより,捜索現場から秋田空港間の往復に要する飛行時間を捜索に当てることができ,捜索効率を高めることができた。

第8節 人員,資器材等の空輸状況

 人員,資器材等の空輸状況は第20表のとおりであり,特殊救難隊46人及び潜水資器材の空輸のために延べ16機,業務支援要員等71人の空輸のために延べ20機(3機再掲),写真電送装置,携帯発電機,その他の増援資器材等の空輸のために延べ8機(2機再掲),計延べ39機(飛行回数延べ60回)が稼動した。

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第20表 人員, 資器材等の空輸状況

第9節 特殊救難隊への支援状況

 特殊救難隊の支援状況は第21表のとおりであり,5月27日から同月31日までは「PMさど」,「PMあぶくま」,「PMみやけ」のPM型潜水指定船のみによる潜水捜索だったため,支援船としてPM型潜水指定船を選んだが,6月1日からはPL型潜水指定船の派遣を受け,また,特殊救難隊の捜索地区を最も行方不明者の多かった能代港のみとしたことから,支援船として居住設備面等で恵まれているPL型潜水指定船を選び,着岸して全面的な支援を行い潜水捜索に専従した。

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第21表 特殊救難隊への支援状況

第10節 後方支援

 二管本部対策本部では,物品の調達や予算等に関し,秋田・青森各現地対策本部及び本庁と連絡に当たったほか,青森保安部現地対策本部も含め,深夜勤務職員に対し非常糧食や仮眠用毛布等の物品を用意した。

1 庶務

(1)現地対策本部員の健康管理
  業務の長期化を想定し,各員の睡眠,食事等の健康管理に十分留意するとともに栄養剤を用意した。
(2)現地対策本部への派遣職員の宿舎及び給食状況等
  イ 宿舎
  秋田保安部の近くにある秋田船員詰所,ホテル大和,秋田港湾労働者福祉センターを選び利用した。
  ロ 給食
  現地対策本部の設置と同時に秋田船員詰所管理人に食料の確保に当たらせたが,当日は地震発生と同時に閉店するところが多く調達に苦慮した。26日の夕食及び27日の朝食については,同詰所管理人ににぎりめしの炊出しを行わせたが,職員家族からの自発的な炊出し等の協力もあった。
  ハ 自動車の運用
  現地対策本部への派遣職員,特殊救難隊員,航空要員及び資器材の運搬等のため,次のとおり車両を活用し,業務を円滑に運営することができた。
  1号車(秋田保安部乗用車)  5月26日~6月24日
  2号車(秋田保安部ライトバン) 5月26日~6月24日
  3号車(東北統通ライトバン) 5月28日~6月1日
  4号車(借上げ9人乗りワゴン) 5月26日,5月27日
 なお,救難用資器材の運搬用として陸上自衛隊秋田駐屯地に対し,トラックの借用を申し入れ了解を得たが,結果的には使用しなかった。
  二 臨時電話等の設置
  次のとおり臨時に電話及びファックスを設置した。
  二管本部と秋田保安部間臨時専用1回線 5月27日~5月31日
  秋田保安部臨時加入1回線(ファックス) 5月27日~6月15日
  秋田空航臨時加入1回線(東京航空局秋田出張所内)
                 5月27日~6月1日,6月4日~6月13日
  ホ 事務所等の借用
  (イ)仙台航空基地からの要望により,5月27日から6月8日までの間(以後,6月23日までの間は適宜使用。),東京航空局秋田出張所会議室(約40m2)及び秋田地方気象台秋田空航出張所事務室(約25m2)を借用して航空要員,連絡員の事務室及び待機室とし,待機室には秋田保安部から毛布,敷布,タオルケットを搬入し,仮眠室として使用した。
  (ロ)6月10日から6月14日までの間,陸上自衛隊秋田駐屯地のヘリポートを借用した。

2 補給

(1)器材,消耗品等の物品及び役務の調達
 イ 在庫状況を勘案し,最少限の調達に止めた。
 ロ ニ管本部のビデオデッキ2台を秋田保安部に供与した。
(2)燃料の補給
 イ 船舶燃料
  巡視船艇の主燃料及び搭載艇の1号ガソリンの補給場所を,秋田のほか八森,能代,男鹿(北浦)の3地区とし補給した。
 ロ 航空燃料
 6月4日秋田船川港船川区で,「PLざおう」に12Klを補給した。

第11節 広報

1 広報体制

 対策本部は,多数の報道関係者が取材に押しかけることを予想し,各社取材の便宜と公平な情報の提供を図るため,次の体制をもって対応した。また,被害の最も大きかった秋田地区における広報体制強化のため,二管本部から広報要員1人を応援派遣した。
(1)管区対策本部
 広報記録室(室長以下7人)を設置し,報道関係者の取材に対応することとした。
(2)秋田保安部現地対策本部
 広報要員3人を配置するとともに,合同庁舎の共用会議室を記者室にあて,記者室に管内の被害状況及び当庁の出勤勢力等を記入するための沿岸の略図を掲示し,広報は一切記者室で行うこととした。

2 広報活動

 各対策本部では,当庁の出動勢力,捜索状況等について前広に広報した。
 特に秋田保安部現地対策本部長は,出動した船艇,航空機に対して,広報用ビデオ及び写真を積極的に撮影するよう指示した。その結果,特に航空機のビデオに収めた生々しい現場の記録を報道機関に提供することができ,主としてローカルテレビで頻繁に放映され効果があった。

3 報道機関の取材状況

 報道各社は,機動力を総動員して現場取材に力を注いだこと,また,県の災害対策本部が随時総合的に県下の被害状況,行方不明者の捜策状況等を発表したことから,報道陣はそちらに集中し,現地対策本部には,主として電話による取材となった。

第12節 港湾及び震源域付近の調査

1 港湾の調査

 津波による被害状況から判断して,秋田船川港,能代港について船舶航行の安全をはかるための速やかな港湾調査の必要性が認められたので,本庁水路部に測量船の応援派遣を要請した。調査は,現地における行方不明者の捜索及び流出木材の撤去等のため航泊禁止又は同制限の措置がとられていたので,現地対策本部と連絡を密にし,上記措置の解除を待って実施した。
(1)調査の概要
  イ 調査区域
    秋田船川港,能代港の各港内
  ロ 調査班の構成
    班長 前 山   登(海洋船長)
    班員 五月女   稔(二管区水路部水路課専門官)
       小 牧 秀 晴(本庁水路部)
       村 井 弥 亮(  〃  )
       小 西 直 樹(  〃  )
       海洋乗組員一同
  ハ 調査期間
    昭和58年6月13日から
    昭和58年6月24日まで 12日間
  二 調査船等
    測量船 海洋(310t  船長 前山 登)
    灯台見回船 第5れいこう(男鹿航路標識事務所)
    用船 (現地調達)1隻
    官用車 (二管区)1台
  ホ 調査事項
  (イ)海岸線の変化状況の確認
  (ロ)精密音響掃海機5型による測深
  (ハ)サイドスキャンソーナー(海底面超音波探査装置)による航行障害物の調査(秋田船川港秋田区,能代港で実施)
(2)調査結果
  イ 秋田船川港秋田区
   外港地区ほか3箇所で岸壁が決壊していた。また,岸壁の内側が陥没した箇所は,外港地区ほか4箇所で認められた。
 水深変化は,現行海図と比較して大浜地区の新堀川河口付近で3.4m浅くなっていたのが最大で,このほか港内の7箇所で0.3~0.9mいずれも浅くなっていた。また,サイドスキャンソーナーによる調査の結果,沈船,その他航行に障害となるものは存在しなかった。
  ロ 秋田船川港船川区
   岸壁,防波堤に変化は認められなかった。
 水深変化は,現行海図と比較して,公共ふ頭の東側で0.3~0.8m浅く,この沖側と公共ふ頭の西側で0.3~1.5m深くなっていた。
  ハ 能代港
   漁業組合の前面にある突堤が沈下し,その先端部が水没していた。一方水深は,調査区城内では変化がなかった。
 また,サイドスキャンソーナーによる調査の結果,航行に障害となるものは存在しなかった。

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図 秋田船川港 秋田区
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図 秋田船川港 船川区
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図 能代港
2 震源域及び付近の調査

 本庁水路部測量船「昭洋」により次のとおり実施した。
(1)調査区域 第28図のとおり
(2)調査船  測量船「昭洋」(1,900t 船長 吉田弘正)
(3)調査期間 昭和58年5月27日から
        昭和58年6月15日まで 20日間
(4)調査結果の概要
  イ 海底地形(音響測深による)
 余震域の海底は凸凹が多く,今回の地震によるかどうかは不明であるが,落差数mから数十mの崖もいくつか認められた。(第29図のとおり)
  ロ 海底地質構造(音波探査による)
 余震域には多数の断層が雁行状に配列しているのがみられた。(第28図のとおり)
 なお,本震の震央の北北東約10海里で音波探査記録に異状記録(第30図のとおり)が現われた。この異状記録は海底に突出した地形をとらえたものや,まだ原因の判然としないものもある。
  ハ 地震音の測定
 水中マイクを使用して海底から発生する地震音を航走あるいは停船して測定した。その主なものは第22表のとおりである。これらのなかには船上で恐怖感を抱くような衝撃を感じたものがあった。

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第28図 調査区域図
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第29図 表層探査装置による海底起伏の記録 海底に認められた崖(落差37m,太い矢印)と斜面上方に認められた海底地すべり地形と推定される小さな高まり(細い矢印)
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第30図 表層探査装置の記録に表われた異常記録(矢印)
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第22表 地震音を記録した主な余震
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6月1日08時19分の地震 マグニチュード5.2のときのオッシログラフによる記録例

第4章 所見並びに問題点と対策

第1節 地震津波災害の事前対策関係

1 訓練の実施

 被害を受けた各市町村に対策本部が設置されたが,災害経験の少ないこともあって必らずしも的確に機能せず,特に津波による災害の大きかった能代市及び八森町においては,当庁の派遣職員が対策本部を指導しつつ対策を推進した。
 予兆なく発生することの多い災害に対して,迅速,的確,安全に対応措置を推進することができるよう,総合防災訓練のほか各地域ごとに津波警報伝達訓練や防災図上訓練を定期的に実施し,災害に対する対応策を再確認していく必要がある。

2 津波に対する意識の高揚

 東北地方の太平洋側では,昭和35年のチリ地震津波,昭和43年の十勝沖地震津波で多数の被害を出しているため,津波に対する認識が深いが,東北地方の日本海側では西暦1804年の象潟沖地震津波で65人の犠牲者を出して以来,津波による犠牲者の記録はなく,一部の地域住民には地震に伴う地割れに落ち込むのを防止するため砂浜に逃げることが良策だと言い継がれてきたという説もあり,今回の被害を大きくした要因として,津波に対する認識不足があげられる。
 当庁としても今回の被害を教訓とし,海難防止講習会等を通じパンフレット等を配布する等,地域住民の津波に対する意識の高揚を図る必要がある。
 なお,今回の地震の経験を契機として7省庁による津波警報関係省庁連絡会議が設置され,津波対策についての協議が行われた結果,「沿岸地域における津波警報の徹底について」申し合せ事項がまとめられ,所要の措置が講じられた。

3 津波警報の早期伝達手段の整備

 当管区では,巡視船艇による早期伝達が不可能な港湾,漁港等の船舶に対しては,現在,漁業無線局,漁協,工事々務所,旅客船事務所等に電話連絡し,情報を伝達することとしているが,今回の地震の場合,能代港工事々務所等への電話連絡が不通となり,緊急時における有線電話利用には限度があったことから,今後の対策として地域防災関係団体への防災相互通信用無線(150MHz)の早期設置について引続き指導するとともに,県防災行政無線の端末機及び災害応急復旧用無線電話が設置されていない海上保安部署については,その設置について強力に要望していく必要がある。また,無線設備のない船舶,特に小型漁船に対し,その設置の促進を指導する必要がある。
 その他,陸上と海上の接点にある釣人や海水浴客等については,事故防止策としてサイレン,無線スピーカー等の設置により情報伝達を確保するほか,危険箇所に看板を立てるなどの津波対策を十分行っておく必要が痛感される。

第2節 巡視船艇,航空機の運用関係

1 沿岸海域における即応体制の確立

 今回の災害発生時,当管内日本海側担当部署の所属船艇の動静は,青森「PMおいらせ」長期整備中,秋田「PLちょうかい」Nしょう戒中,「PCうみぎり」青森派遣行方不明者捜索中,酒田「PMとね」九管区派遣(警備実施)より帰投中で,酒田「PCやまゆき」のみがF海区(秋田・酒田両保安部の担任水域)しょう戒中という状況であった。このような状況のなかで広範囲に及ぶ大災害が発生したため,太平洋側保安部の巡視船を含む全可動巡視船を急行させるとともに,他管区巡視船の派遣を受けたが,遠距離のため現場到着にかなりの時間を要した。
 当管区では,重点しょう戒の実施により各部署ごとの担任水域に空白を生じないよう,隣接部署の担任水域を包含した海区しょう戒を実施しているところであるが,本地震発生時には,前記のとおりNしょう戒「PLちょうかい」,九管区派遣「PMとね」,長期整備「PMおいらせ」が重なり,災害発生海域における巡視船は皆無の状態であった。
 複数管区に跨がる重点しょう戒の巡視船配備計画や他管区への派遣計画は,ブロックに空白を生じないよう組み立てる必要がある。

2 航空機の指揮

 地震発生当日から23日間にわたり,派遣航空機を含む多数の航空機の一元的運用を図るため,仙台航空基地長が航空機の指揮をとったが,同基地では全機(3機)を出動させた後スタッフとなるべき飛行科職員がいなくなり,指揮機能が著しく低下した。このような場合における今後の対策としては,本庁又は他の航空基地から航空業務に精通したスタッフ要員を当該基地に応援させるなどの措置が必要である。

3 航空機現場指揮官の配置

 現場における当庁航空機の運航調整及び警察・消防庁関係航空機との業務調整等を効果的に行うためには,現場指揮官を配置する必要があるが,現場指揮官には飛行長クラスの職員を当てることが望ましい。

4 航空機前進基地の選定

(1)地震発生当日,捜索効率の見地から前進基地を秋田空港としたが,同空港における宿泊施設や食事等の施設面が十分でなく,また,着陸中の航空機との連絡設定が困難なため指示や情報の伝達が徹底しなかったので,翌日に秋田空港の施設を一部借用するとともに有線電話を引き,支援要員2人を常駐させなところ業務の円滑な運営を図ることができた。
 なお,災害対策実施期間が長期にわたる場合は,近隣の航空基地をホームベースに選定するのが効果的と思われる。
(2)地震発生当日,秋田空港に当庁航空機が多数着陸し燃料の補給を行ったが,同空港の小型機に対する燃料補給は常駐タンクローリー1台のみであり,また,新聞社等の取材機も多数同空港を利用したため燃料補給に混乱がみられた。このため,翌日から支援要員2人を派遣し,事前に給油手配を行った結果,その後の補給は円滑に行うことができた。
 また,今回,ヘリ搭載型巡視船から燃料の補給を行ったが,極めて効率的であった。

5 派遣航空機の次回整備計画の把握

 飛行計画の策定にあたっては,派遣航空機の次回整備計画(種類等)の把握が不可決である。従って,次に例示するように,到着報告の残時間の後に整備の種類を併記すれば,所属基地に対する次回整備種類の照会の手間が省略できるものと思われる。
 例 18-50(25H) 35-10(100H)

6 搭載ヘリコプターの全幅活用

 ヘリ搭載型巡視船が行動している場合,当該航空要員のほかに他の航空基地から1クリューを派遣し,交替制により搭載ヘリを運用すれば効率的である。

第3節 潜水関係

1 特殊救難隊の指揮

 特殊救難隊による行方不明者の潜水捜索は,次図1の組織編成で行われたが,今回の災害のように大規模かつ長期化する特別な事案については,連絡調整をさらに効率的に行うため,次図2のような組織図で行うほうが望ましい。

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図1・図2
2 潜水指定船の交替

 今回は捜索が長期化したため,事案の概要や海底事情の把握,並びに他機関ダイバーとの調整等を効率的に行うため,同一潜水指定船を一定サイクルで交替させる等の措置を講じたが,非常に有効であった。

3 潜水支援船の選定

 特殊救難隊や潜水班を大量に投入する事案の場合,支援船としては潜水コンプレッサー等の器材を設備し,かつ,居住設備面で充実しているPL型潜水指定巡視船が適していると思われる。

4 潜水員の派遣

 今回のように潜水捜索に重点がおかれる場合は,潜水員のみを派遣し,潜水指定船等に臨時乗船させることも一方策と思われる。

5 特殊救難隊の総合調整機能の活用

 能代港では,当庁潜水員,他機関ダイバー,民間ダイバー100余人が集結し,長期間にわたる捜索を実施した。特殊救難隊は,地元民及び他機関ダイバーに知識,技量の優秀性を信頼されたばかりでなく,参加ダイバーの中心となって潜水計画の策定,指導調整をも行って効果的な捜索を実施し,行方不明者全員の発見,揚収に貢献して地域社会の要請に十分応え,当庁の威信を高めた。
 大規模な災害救援活動においては,このような幅の広い特救隊の能力を全幅活用できるよう,派遣隊員の構成等を考える必要がある。

第4節 通信関係

1 テレタイプの増設

 今回の災害に係る電報取扱量は膨大なものとなり,1台のテレタイプで電報の送受,さん孔を消化するには,その能力に限界があり渋帯する事態もままあった。
 電報処理の迅速化を図るためにも陸上通信所に対しては,予備テレタイプ若しくはさん孔タイプライターの増設が必要である。

2 地方固定系に電話波の増設

 災害発生当初は,専用電話回線はふくそうし,加入電話も接続不能状態となり,停滞した情報をさばくため地方固定系(A?A 3887.5KHz)も活用したが,地方固定系をより有効に活用するためにも電話波を増設する必要がある。

3 通信回線の整備

 災害発生後,種々の情報処理のため秋田保安部にFAX送信機を輸送するとともに本部~秋田間に臨時専用回線を設置し専用電話とFAXの併用を試みたが,回線品質が余り良くないため,FAXについては良い結果が得られず,加入電話回線を応急的措置として使用した。
 また,秋田保安部と関係保安部及び航空基地等との連絡も加入電話回線のふくそう等により円滑さを欠く面もあった。
 このため,迅速なる通信連絡と多種多様な情報処理を円滑に行うため統通を早期に整備し,通信連絡回線を確保する必要がある。

第5節 水路関係

 最後の遺体発見日時,場所から推定される付近海域の海潮流
 日本海中部地震津波災害において,行方不明者の捜索は主要業務の一つとなり災害発生地点付近の正確な海潮流の情報が必要であったので,「日本近海海流統計図」(図3)を活用したところ効果的であった。
 なお,今次災害において行方不明となった者の最後の遺体は,遭難してから37日目の7月2日早朝,北海道胆振管内豊浦町の豊浦漁港から南西20km沖(遭難地点から400km離れたところ)で発見されたが,このことからこの遺体の漂流について考察した結果は次のとおりである。
 海流は,日本海沿岸沿いに北方へ流れる対馬暖流があり,この一部は津軽海峡を通って太平洋に出る津軽暖流となり,一方親潮は,北海道の南東岸沖から三陸沖に南下する。(図4)
 遭難した雄物川河口付近の水温が当時15℃位であったことから1週間海底に沈んでいたものと仮定し,それから上記流況に基づいて漂流し始め,男鹿半島入道埼付近までは約0.3k’n,これから以北の津軽海峡西口付近まで約0.5k’n,津軽海峡を西から東へ約1k’nで通過し,津軽海峡を出てからは約0.3k’nの平均速度でしばらく東進した後,北海道渡島半島の恵山岬の沖を大きく左に旋回して当該地点に至ったものと予想される。(図5)
 なお,日本近海海流統計図その他から,流線と流速を割出して遭難時から到達日数を計算した結果は38日±4日となり,遭難してから発見揚収までの期間37日と大差ない日数となった。
 ただし,本計算では風の影響はほとんどなかったものと考えて省略した。

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図3 日本近海海流統計図(季節別)
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図4 海流模式図
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図5 漂流予想図

第6節 灯台関係

 水銀槽式回転機械のベアリング化

1 現況
 当管区内の沿岸灯台65基のうち,水銀槽式の標識は13基で20%を占めている。群発地震対策として,水銀溢出防止装置の取付けを昭和49年度から開始し,昭和58年度実施の竜飛埼灯台をもって,全箇所が同取付けを完了する。

2 問題点及び対策
(1)竜飛埼灯台を除いては,水銀溢出防止装置を取付けてあったが,震度が大きかったため,溢出防止装置を越えて,水銀が床面等に飛散した。
(2)飛散した水銀の採集や掃除は長時間かかり,また,回転機械部等に付着した水銀や,凹部へ入り込んだものは,完全に取除くことが困難である。
(3)水銀は有害物質であり,取扱いには注意を要し,掃除に使用したウエス等は取りまとめ,処理工場へ送らなければならない。
(4)溢出防止の改善策といっても,構造,取付け上等に無理があって望めないので,抜本策として,水銀槽をベアリング化し,水銀の使用をやめることが,身体の保健及び機器の保守の省力化となり得策と考える。

第7節 広報関係

 同時多発災害時の広報のあり方
 同時多発災害においては、報道機関は普通の単一事件のように一点に集中して取材する形態はとらない。特に今回のような地震災害の場合は,陸上の電話回線等が障害を受けたこともあって,報道機関はそれぞれの災害発生現場に分散して直接取材を行うという方式をとった。しかも,その現場にはあらゆる防災機関勢力が投入されているという状況であった。
 このような状況の中では,対策本部に広報室を設けて広報を行うという一般の広報形式は全く意味がなく,現場の実動主体である船艇,航空機,職員それぞれが広報のメディアを果たすことが最も効果的な広報となるものと考えられる。
 従って,船艇,航空機,職員(被服)それぞれに,当庁の存在を示す効果的な標示を工夫する必要が痛感された。
(本件に関し,船艇,航空機については,事件後早々に対策が検討されているが,被服についても早急な改善が望まれる。
 なお,現在,警備実施用として配分されている警備出動服(各管区100着)を,今回一部の巡視船乗組員が他機関現地対策本部との連絡調整等のため上陸した際着装したが,その機能,スタイル等から現場業務用被服として極めて好評であった。この防災服を,現場職員に行き渡るよう整備することも一方策と考えられる。)

第8節 船舶燃料等の補給

 巡視船艇への燃料の補給場所は,捜索現場近くの八森,能代,男鹿(北浦)の3地区としたが,全面的な道路決壊がなかったこと,岸壁の一部が使用できたことからタンクローリーやトラックから円滑に補給することができた。
 しかし,道路や岸壁の決壊,陥没等により交通網が全面的に遮断され,また,岸壁が使用できなくなった場合,船舶に対しいかに迅速かつ円滑に補給するかが問題となる。
 このためには大型巡視船等から洋上で,燃料,清水等を補給できる体制の整備を検討しておく必要がある。

第5章 日本海中部地震後の津波対策

 国土庁では,日本海中部地震の経験にかんがみ,津波に対する警戒を全国的に強化する必要があるため,58年6月23日関係7省庁(総理府,警察庁,国土庁,海上保安庁,気象庁,郵政省,消防庁)からなる津波警報関係省庁連絡会議を設置し,その対策について協議し,海浜に親しむ機会の多い夏を迎えるに当たっての当面の対策を中心に7月15日付けで「沿岸地域における津波警戒の徹底について」の申し合わせを行った。
 海上保安庁では,この申し合わせ事項の趣旨を踏まえ,津波警戒の徹底を図るため,別添のとおり8月19日付けで全管区に対し「沿岸地域における津波警戒の徹底について」の通達により周知し,津波対策の再検討を行った。

          保警防第34号
          昭和58年8月19日

各管区海上保安本部長 殿

                   海上保安庁警備救難部長

       沿岸地域における津波警戒の徹底について

 昭和58年日本海中部地震津波災害の経験にかんがみ,津波に対する防災体制の点検を行い,防災意識の向上を図るなど,津波に対する警戒を全国的に強化する必要があるため,本年6月23日国土庁に津波警報関係省庁連絡会議が設置され,その対策について協議がなされた結果,別添のとおり津波警戒体制全般について所要の措置を講ずるよう関係省庁と申し合わせを行った。
 海上防災全般に関し,民間をはじめ他機関の主導的立場にある当庁としては,従来から警報等の伝達体制の確立等防災体制を整備してきたところであるが,この機会に本申し合わせ事項の趣旨を踏まえ,津波警戒の徹底を図るため,下記により所要の対策を講ずることとしたので,遺憾のないよう措置されたい。
(注)「津波予警報の伝達に関する事務」については,気象・海象の予警報の周知伝達に関する事務の一環として従来本庁警備救難部航行安全課が所掌していたが,今後は津波に関する事務は同海上防災課が所掌することとなったので申し添える。

       記
1 基本方針
 従来の津波警報の伝達経路,伝達手段等伝達体制について再検討し,津波警報伝達の迅速化,確実化を図るとともに,申し合わせ事項の趣旨に沿って,地震発生時における津波への対応について船舶・住民等に対し,所要の指導・啓
もうを行うことにより,津波災害の未然防止対策の充実強化を図るものとする。
2 講ずべき対策
(1)津波警報伝達系統及び伝達先の再確認並びに伝達協力体制の確立
 -1- 伝達先が多数にわたるときは,伝達担当者を地域毎に指定するなど,伝達系統の整理・工夫をすることにより迅速な伝達体制の確立を図ること。
 -2- 漁業協同組合,漁業無線局,船舶代理店,石油企業,工事関係者,マリーナ等の関係先を通じ関係船舶への伝達が行われるよう事前に協力体制を確保しておくこと。
 また,海水浴客,磯釣り客等への伝達については,地方自治体等関係者と十分協議し,地域の実情に即した津波対策の確立に努めること。
 -3- 伝達の確実性を期するためできるだけ伝達手段を複数とするよう配慮すること。
(2)防災相互通信用無線等の整備の推進
 -1- 関係企業者等に対し,防災相互通信用無線を整備するよう積極的に指導するとともに,災害発生時における相互の情報の伝達に十分活用できるよう事前に使用基準等を定め周知を図っておくこと。
 -2- 防災行政無線の端末を当庁の部署等に設置するよう都道府県に対し,積極的に申し入れること。
(3)重要加入電話の利用
 各部署等にある重要加入電話機を職員に再確認させ,災害時等におけるこの電話機の有効利用を図るものとする。
(4)船舶,特に小型漁船を重点とする無線機設置の促進
 漁業協同組合等を通じ漁業無線局からの緊急な呼び出しを聴守できるような無線機を設置していない漁船等に対して,その設置を積極的に指導するとともに,緊急な呼び出しを聴守できるよう適切な無線機の運用等実効の確保を図るよう指導するものとする。
(5)津波警報伝達等訓練
 この種訓練については,従来から実施してきているところであるが,今後も県等他機関の実施する訓練に積極的に参加協力するほか,当庁の関係先を含めた独自の訓練を計画的に実施し,その慣熟に努めるものとする。
(6)津波警戒の呼びかけ
 防災に関する講習会,巡視船艇職員の船舶への立入検査又は訪船指導の際に,広報用パンフレットを配布する等により,地震災害,特に津波災害についての防災思想の普及及び高揚を図るものとする。
 なお,広報用パンフレットは本庁で作成し,追って送付することとしている。
(7)その他
 別添の申し合わせ事項の趣旨に沿って,地域の特性に応じたきめ細かい所要の措置を積極的に講ずるものとする。
3 報告
 管区海上保安本部長は本通達に基づき講じた措置(今後の予定も含む)についてとりまとめのうえ,昭和58年10月15日までに本庁警備救難部長に提出するものとする。

写送付先
 本庁総務部長
   水路部長
   灯台部長
 海上保安大学校長
 海上保安学校長
 門司分校長


          昭和58年7月15日

   沿岸地域における津波警戒の徹底について

          津波警報関係省庁連絡会議
              総理府
              警察庁
              国土庁
              海上保安庁
              気象庁
              郵政省
              消防庁

 津波により,多くの生命及び財産に被害を与えた日本海中部地震の経験にかんがみ,津波に対する防災体制の点検,防災意識の向上等津波に対する警戒を全国的に強化する必要がある。
 このため,関係省庁は,津波警報関係省庁連絡会議を設置し,その対策について協議してきたが,海浜に親しむ機会の多い夏を迎えるに当たっての当面の対策を中心に,協議の結果を下記のとおり申し合わせる。
 また,関係省庁は,この申し合せ事項の周知徹底及び地域の実態に即した津波対策の確立について,それぞれ関係機関に対し,早急に指導するものとする。
 なお,関係省庁は,津波警報伝達系統の再編,通信機器の開発を含む津波警戒体制全般について,引き続き,調査,検討を実施し,所要の措置を講ずるものとする。

       記
1.基本的事項
(1)近海で地震が発生した場合,津波警報発表以前であっても,津波が来襲するおそれがある。したがって,強い地震(震度4程度以上)を感じたときには,
  ア 海浜にある者は,直ちに海浜から退避し,住民等は,テレビ,ラジオの放送を聴取する必要がある。このため,市町村長は,あらかじめ,その趣旨を住民等に周知徹底しておくものとする。
  イ また,市町村長は,津波警報が届くまでの間,海面状態を監視し,異常を発見した場合は,状況に応じて,自らの判断で住民等に海浜から退避するよう勧告し,又は命令するものとする。
(2)地震発生後,報道機関から津波警報が放送されたときには,海浜にある者は,直ちに海浜から退避するとともに,市長村長は,直ちに住民等に対して避難命令を発令するものとする。
 また,放送ルート以外の法定ルートにより市町村長に津波警報が伝達された場合にも,同様の措置をとるものとする。
(3)津波警報,避難命令等の伝達については,関係機関は,あらかじめ洩れのないよう系統,伝達先を再確認しておくものとする。この場合,多数の人出が予想される漁港,港湾,船だまり,ヨットハーバー,海水浴場,釣り場,海浜の景勝地等行楽地,養殖場,沿岸部の工事区域等については,あらかじめ沿岸部の多数者を対象とする施設の管理者(漁業協同組合,海水浴場の管理者等),事業者(工事施行者等)及び自主防災組織と連携して,これらの者の協力体制を確保するよう努あるものとする。
2 個別的事項
(1)津波警報発表の迅速化
 気象庁は予報作業手順を簡略化して津波警報等の発表時間の短縮化を図る。
 また,作業の大部分を自動化することによる一層の迅速化については,長期的目標として検討する。
(2)津波警報伝達の迅速化,確実化
 所定の伝達経路及び伝達手段を点検し,隣路を把握し,警報がより迅速に市町村に伝達されるよう改善措置を講ずる。
 ア 気象庁から報道機関への津波警報の伝達は,現在電話同時送話装置等を通じ,人手により伝達する方法を正規の手段として用いているが,今後コンピューター経由で通信回線により伝達する方法を正規の伝達手段に加えることにより,伝達の迅速化を図る方向で検討する。
 イ 警察庁は,市町村への通知を原則として,警察署から行うこととする。